特定の相続人にはどうしても相続させたくないとの意向に沿った公正証書遺言を作成した事例

ご相談の経緯

依頼者は60代の女性でした。

この方は、将来、相続人となる長男と二男の二人のお子様のうち、生前の自分に対する不行跡から、どうしても二男には遺産を相続させたくないとの強い意向をお持ちで、その意向を実現するための公正証書遺言を作成したいとのご相談でした。

弁護士の対応

この点、相続人の資格を剥奪する制度としては、「廃除」という制度があるのですが、将来、被相続人となる予定の方がご存命のうちに家庭裁判所に申立てをして、相続人となる予定の推定相続人の資格をあらかじめ剥奪する「生前廃除」と、遺言に「廃除する」旨の規定を記載し、遺言により指定された「遺言執行者」が遺言者の死後、遺言の規定に従って、家庭裁判所に廃除の申立てをする「遺言廃除」の二種類がある旨ご説明し、検討の結果、「遺言廃除」の方法を選択されたので、私が公証人とやりとりをし、必要書類を取り寄せ、公証役場に証人として赴いて、①全ての遺産を長男に相続させる旨の条項、②二男を「廃除」する旨の条項及び③私を遺言執行者に指定する旨の条項を記載した公正証書遺言を作成しました。

結果

将来、依頼者がお亡くなりになったあと、私が遺言執行者として家庭裁判所に二男の廃除の申立てをしたとしても、廃除が認められるかどうかは裁判所の判断なのでわかりませんが、依頼者としては、二男とは異なり、自分によくしてくれた長男のためにできるだけのことはやっておきたいとの気持ちを汲んでいただけたと大変喜んでいただくことができました。

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

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