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    遺言案件の圧倒的な解決実績 累計300件超の相続問題解決実績 元さいたま家庭裁判所家事調停官

『この遺言がどうしても親の意思とは思えないんです』

よくある遺言に関するご相談内容

遺言の内容に納得できない!

父が残した「自筆証書遺言」に「全財産を長男に譲る」と記載されていました。
内容としては、父が再婚した後妻とその間の子に全財産を相続させたい。前妻との子(私)には財産を渡さない、というものでした。

納得できない遺言が出てきた場合でも、遺言を無効にするのはかなりハードルが高いです。
遺言が無効とされるのは、大きく分けて2つのパターンがあります。
1つ目は、遺言書の署名等が偽造された場合です。この場合は、筆跡鑑定を行う専門業者に依頼して、署名等が本人のものではなく、第三者に偽造されたことを立証しなければなりません。
2つ目は、遺言書の署名等は本人が書いたものに間違いないが、遺言書を書いた当時、遺言者が認知症等により意思能力がなかった場合です。この場合は、遺言者が当時通院していた病院からカルテや認知症等の検査記録等の診療記録一式を取り寄せて、協力してくれる医師を紹介してくれる業者を通じて医師に鑑定を依頼し、遺言者が遺言書を作成した当時、意思能力がなかったことを立証しなければなりません。
なお、以上は、いずれも自筆証書遺言の場合で、公正証書遺言の場合には公証人が作成するため偽造はあり得ないですし、また、遺言書を作成する際、公証人が遺言者の意思確認をしますので、意思能力がなかったことを立証することも困難であると考えられます。

父親が本心で書いているとは
思えない !

父が亡くなり、自筆の遺言が出てきました。しかし、遺言書を書いた当時、父は高齢で、認知症の診断は受けていなかったものの、判断能力はなかったと思われます。

意思能力の有無の判断は、裁判例では、
遺言時における認知症等の精神上の障害の存否・内容・程度
遺言内容の難易
遺言内容の合理性や動機の有無などの事実が総合的に考慮されています
①と②は重要な事実であり、密接に関連しています。つまり、たとえ精神上の障害があっても、遺言の内容がごく簡単なものであれば遺言能力ありと判断されやすく、逆に、遺言の内容が複雑になればなるほど精神上の障害の程度が低くても遺言能力なしと判断されやすいとされています。
これに対し、③の事実も遺言能力の有無を判断する事実ではありますが、①と②の事実から判断される遺言能力の有無を裏付ける事情としての位置付けに近いものと考えられます。
遺言能力との関係でよく挙げられる精神上の障害に、認知症、意識障害(せん妄)、統合失調症等があります。これらの存否、内容、程度は、関係者からの聴取の他、診療記録、介護認定調査票、サービス提供記録といった医療や介護関係の資料等から判断するのが一般的です。

・診療記録は、遺言者が生前、入通院していた病院から取り寄せます。

・介護認定調査票や主治医意見書は、要介護認定を行なった市区町村から取り寄せます。

・サービス提供記録は、遺言者が生前利用していた介護事業者から取り寄せます。

これらの資料を取り寄せた後、必要に応じて、協力してくれる専門医にみていただき、遺言能力の有無についての意見を伺ったうえで、最終的に、遺言能力の有無の判断の見通しを立てることになります。

遺言書は明らかに、
父親の文字では無い!

亡父の遺言書を確認したところ、明らかに父の筆跡ではありませんでした。父の自筆証書遺言の検認を申し立てた、遠方に住む兄を疑っています。どうすれば良いのでしょうか。

偽造を理由として遺言の無効を主張する場合には、まずは、筆跡鑑定を実施することが必要となります。
筆跡鑑定の対象となる資料として、遺言書自体が必要となるのは当然ですが、筆跡鑑定を実施する業者にもよりますが、その対照資料として、概ね、以下の資料が必要とされています。 

① 対照資料は、被相続人が「氏名」又は「氏名と住所」を記載したことが明らかな文書資料(筆跡資料)であること。

② 対照資料は、最低3つ以上(理想は5つ以上)必要であること。

③ 対照資料は、遺言書の作成日から遡り、概ね過去5年以内であること。

④ 遺言書の署名が横書きの場合、対照資料も横書きが望ましい。

⑤ 鑑定資料と対照資料は原本であることが望ましいが、複写物でも鑑定は可能。ただし、複写を繰り返したものは避け、画質の良い複写物が必要。

以上のように、筆跡鑑定自体のハードルが相当高いうえ、筆跡鑑定は、一般論として、裁判では証拠としての価値が低いとされているので、せっかく筆跡鑑定をしたとしても、裁判所で有力な証拠として評価してもらえるかが未知数なところがあります。

当事務所の新型コロナウイルスへの感染対策

  • 面談前後の消毒

    面談前後の消毒

    手などが触れる場所については適宜アルコール消毒をして、消毒を徹底しています。

  • 換気の実施

    換気の実施

    感染対策のため事務所の部屋を窓を開けて定期的に換気を実施しています。

  • スタッフのマスク
    着用

    スタッフのマスク着用

    面談ではお客様と対面でお話をするため、飛沫防止の観点から、スタッフは常にマスクを着用しております。

  • 面談時の仕切りを
    設置

    面談時の仕切りを設置

    飛沫接触防止の観点から、面談時は仕切りパネルを設置させていただいております。

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遺言無効主張の流れ

遺言無効主張の流れ 遺言無効主張の流れ
遺言の内容が無効であるかどうかの事前調査とは?

遺言無効を立証するには、資料の収集を行い、遺言者の状態と意思能力を把握する必要があります。収集した資料をもとに、遺言無効の主張をすべきか否か、裁判で勝訴する見込みを弁護士が分析・判断します。
当事務所では、関係する資料の収集、遺言の有効・無効の可能性の判断を事前調査として受任しております。
弁護士は、事前調査の結果を踏まえて、遺言無効を主張できるか否かをご依頼者にお伝えします。

自分の主張が認められた!

遺言が無効になった場合

遺産分割協議
行いましょう

遺言が無効になった場合、あらためて遺産の分割方法を決める必要があります。
遺言無効確認訴訟で争った後に相続人同士で遺産の分け方について協議を成立させるのは困難と思われますので、速やかに遺産分割調停を申し立てて解決を目指すのが良いでしょう。

自分の主張が認められなかった…

遺言が有効になった場合

遺留分侵害額請求
を行いましょう

遺言が有効と判断されてしまった場合は、遺留分侵害額請求を行うことになります。
ここで注意すべき点は、遺留分侵害額請求権は1年間の消滅時効にかかってしまう点です。その1年間を過ぎてしまうと遺留分侵害額請求権は認められませんので、遺言無効確認請求訴訟を提起するとともに、仮に遺言が有効とされた場合に備えて、予備的に、遺留分侵害額請求権を行使しておく必要があります。

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遺言の内容や作成状況に納得できないと思ったら

まずは、遺言内容の事前調査を
行いましょう

当事務所では、以下のような方法で
遺言の有効性を調査するサービスを行なっています。
遺言の有効性に疑問を感じておられる方は是非ご利用ください。
調査方法
署名等の偽造を疑う場合
●筆跡鑑定業者への依頼代行

遺言の筆跡が本人のものとは違うということであれば、遺言作成当時の遺言者の他の筆跡を資料として筆跡鑑定業者に依頼して、鑑定書等を作成してもらうことにより、筆跡が本人のものとは違い偽造されたものであることを立証する必要があります。

遺言能力(意思能力)の有無を疑う場合
①遺言能力(意思能力)の有無の判断基準

遺言が作成された場合でも、遺言作成時の遺言者に遺言能力(意思能力)があったか否かが問題となることがあります。
もっとも、認知症であるからといって直ちに無効となるわけではなく、認知症の程度がどの程度重いか、遺言の内容が単純なものか否かなどの諸事情が総合的に考慮され、遺言能力の有無が判断されることになります。
②カルテ等の取寄せ及び協力医に対する意見照会
介護記録、医療記録(カルテ)、介護保険認定調査票などの記録の開示を依頼し、場合によっては協力医に意見をいただきます。

取得した資料を元に

遺言無効の主張をするか否かの検討

※当該遺言が無効か否かについては、最終的には訴訟において裁判官が判断することになりますので、当然ですが、遺言無効を主張したとしても認められない場合があることはあらかじめご了承下さい。

弁護士に依頼するメリット
面倒な証拠収集を代行

遺言の無効を主張するには、多くの証拠を集める必要があります。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を全て取得し、法定相続人全員の戸籍を集めるという大変な準備が必要です。遠隔地ですとさらに時間も費用もかかり、住所を調べるだけでも一苦労です。
この点、弁護士は、職務上の権限があるため、効率良く戸籍謄本等を収集することができます。

また、その他の証拠資料(筆跡鑑定業者の鑑定書やカルテ等の診療記録、介護認定調査票等の資料等)の収集も依頼することができます。

裁判所における検認手続きに参加できる

(自筆証書遺言の場合)

遺言書検認の申立てのご依頼もお受けしています。法定相続人を調査する手続は司法書士さんでもやっていただけますが、家庭裁判所における検認手続に代理人として参加することができるのは弁護士だけです。

また、「検認」後に遺言書の法的有効性を争う場合、裁判のための書面作成や裁判手続の対応等を含めて的確なアドバイスをしてくれるのは弁護士しかいません。

万が一、遺言が有効と判断された場合に備えて、

遺留分侵害額請求も併せて
主張できる

遺言無効確認請求訴訟を提起する場合、訴訟のみならず、その後の遺産分割や遺留分侵害額請求が必要となります。また、遺留分侵害額請求権の時効や相続税申告の期限もありますので、できる限り、弁護士と相談しつつ、慎重に方針を決定することをお勧めします。

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遺言の事前調査を弁護士が
進めます!

遺言無効を主張する案件は難易度が高い

遺言無効を主張する案件は、相続分野の中でも難易度が高い案件です。そのため、弁護士の経験や実力によって結果が左右されてしまいます。遺言の無効を争う場合は、相続問題に詳しい弁護士に相談・依頼しましょう。
当事務所の代表弁護士は、4年間家事調停官(非常勤裁判官)として勤務し、4年間で700件以上の事件を処理し、そのうち約100件程度の相続事件を解決してきました。この調停官としての経験こそが、他の弁護士と最も異なる当事務所の最大の強みであると自負しております。

参考例①
納得できない遺言が出てきた場合
遺言書

事案概要

遺言書

亡き母の死後1年以上経ってから見つかったのは全財産を遺贈する旨の自筆証書遺言。遺言書を発見した人は疎遠な兄弟であり、筆跡が母親のものではないのではないかなど、いくつか不審な点がありました。そのとき、既に、その兄弟から、遺言に基づき、土地所有権の移転登記を求める訴訟が提起されており、その対応をどうするか、決めなければなりませんでした。

弁護士の対応

事前調査を行った結果、遺言の無効主張をすることが困難と判断し、裁判では、遺言の無効を主張しつつ、仮に遺言の無効を立証するのが難しいようであれば、予備的な主張として、遺言が有効であることを前提に、遺言により侵害されている遺留分の侵害額請求権を行使し、一定の金銭の支払いを求めるという方針で訴訟を進めることになりました。

ポイント

遺言の有効性について、怪しいと思わせる不自然・不可解な点が数多く存在しましたが、実際に遺言を無効にすることのハードルが相当高いため、遺言無効請求と遺留分請求を同時に訴訟で行うこともあります。

参考例②
第一審判決に不服がある場合
遺言書

事案概要

遺言書

亡くなった父親の相続人は、長男であるAと妹Bの二人でした。
父親の遺品を整理していたところ、日記を発見しました。その日記を読んでみると、「俺の財産はAにやる。Bには絶対に渡さない。」という記載と認め印による押印があることを発見しました。
しかし、遺言には年月日を記載しなければならないのですが、その日記の記載には、年月日の「年」の記載があとから加筆されているような形跡がありました。Aは、家庭裁判所に遺言書の検認の申立てをし、その後、遺言執行者選任の申立てをして、ご自身が遺言執行者に選任され、父親の遺産である不動産について、「遺贈」を原因とする所有権移転登記も完了していました。
そこで、この日記の内容に納得がいかない妹Bから、遺言無効確認訴訟を起こされてしまいました。審理の結果、裁判所は、自筆証書遺言の要件を満たしていないとして遺言は無効と判断し、Aは敗訴してしまいました。
の申立てをし、その後、遺言執行者選任の申立てをして、ご自身が遺言執行者に選任され、父親の遺産である不動産について、「遺贈」を原因とする所有権移転登記も完了していました。
そこで、この日記の内容に納得がいかない妹Bから、遺言無効確認訴訟を起こされてしまいました。審理の結果、裁判所は、自筆証書遺言の要件を満たしていないとして遺言は無効と判断し、Aは敗訴してしまいました。

弁護士の対応

本件の争点は、「日記の記載について、「年(西暦あるいは和暦)」の自署を欠き、遺言として無効であるか」という点でした。
遺言書の作成において、形式(方式)を遵守することが重要であることに異論はありません。
しかし、その要件の充足をあまりにも厳格に求めることは、せっかく作成された遺言書が無効になる機会が増え、遺言者の遺志に反することになりかねないことになります。
遺言者である亡き父が、年月日の「年」の記載を失念し、あとから加筆したことは、明らかな誤記の訂正と異なるところはないといえます。なぜなら、「年」の記載を失念して、あとから加筆した日記において、民法所定の方式の違反があったとしても、遺言者の意思を確認するについて支障がないからです。
また、自筆証書遺言は年月日が特定されている必要があるところ、年月日の「年」の記載がないということは、遺言書が未完成の作成過程であり、遺言者である亡父が「2016」という「年」の記載をすることで、はじめて、日記は、自筆証書遺言として有効に成立したものとみることもできました。

ポイント

たとえ一審で敗訴しても、多くの裁判例や文献を徹底的に調査し、緻密な論理構成を駆使して粘り強く主張を展開したことが、控訴審での(勝訴的)和解につながったと考えています。

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遺言無効事前調査の
弁護士費用

遺言有効性の簡易調査

10万円(税込11万円)

※遺言の偽造変造の可能性の調査(筆跡鑑定)の基礎資料の取得など、被相続人の遺言作成能力に疑問がない場合の簡易調査を行います。

遺言有効性の調査

20万円(税込22万円)

※介護記録、医療記録など資料の取り寄せ請求について、請求先1箇所について17,600円(税込、実費別)の手数料が発生します。
※取り寄せた資料をもとに協力業者に協力医を紹介してもらい、医師の鑑定書や意見書を作成してもらいます(別途費用が必要)。
※調査に続いて相手方との交渉又は訴訟手続をご依頼になる場合、別途、交渉又は訴訟手続の着手金等を頂戴いたします。

よくあるご質問

遺言無効を主張するには、
どんな証拠が必要ですか?

遺言が無効とされるのは、大きく分けて2つのパターンがあります。
1つ目は、遺言書の署名等が偽造された場合ですが、この場合は、筆跡鑑定を行う専門業者に依頼して、署名等が本人のものではなく、第三者に偽造されたことを立証する必要があります。
2つ目は、遺言書を書いた当時、遺言者が認知症等により意思能力がなかった場合ですが、この場合は、遺言者が当時通院していた病院からカルテや認知症等の検査記録等の診療記録一式を取り寄せて、協力してくれる医師を紹介してくれる業者を通じて医師に鑑定を依頼する必要があります。

遺言で遺言執行者に指定されて
いましたが、遺言無効を主張する
場合どうしたらいいですか?

遺言で遺言執行者に指定されていたとしても、必ず遺言執行者に就任しなければならないわけではありません。遺言執行者に就任するか否かはご自身の判断で決めることができますので、もし、あなたが遺言無効を主張したいと考える場合には、遺言執行者に就任しなければよいのです。

公正証書遺言の有効性を争うこと
はできますか?

遺言が無効とされるのは、大きく分けて2つのパターンがあります。
一つ目は遺言の署名等が偽造された場合ですが、公正証書遺言の場合、遺言は公証人が作成しますので、偽造はあり得ません。
二つ目は遺言者に意思能力がなかった場合ですが、公正証書遺言を作成する際、公証人が遺言者本人に名前や住所、生年月日、遺言の内容を質問し、遺言者の意思能力に疑義がある場合には遺言書の作成をしないこともありますので、公正証書遺言が作成された場合、有効性を争うことは相当困難であると考えられます。

遺言書作成にあたり意思能力は
どう判断される?

意思能力の有無の判断は、医学的判断ではなく、裁判所の法的判断となりますが、裁判例の傾向としては、①遺言時における認知症等の精神上の障害の存否・内容・程度、②遺言内容の難易、③遺言内容の合理性や動機の有無などの事実が総合的に考慮されています。具体的には、医療機関等による診療記録や認知症等の検査記録、介護認定の際の認定調査票等の内容から総合的に判断されることになります。なお、認知機能検査には様々な種類がありますが、我が国では、いわゆる長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)が最も一般的な検査といわれており、30点満点で評価されます。

遺言の有効性を争う場合でも、
遺留分請求はしないといけない
のでしょうか?

遺言の有効性を争う場合、遺言が無効であることを主張しているので、遺留分請求を行うことは矛盾します。
しかし、万一、遺言が有効と判断された場合で遺留分が侵害されているときは遺留分請求を行うことになりますが、遺留分請求には期間制限があり、自らの遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内に権利行使をしないと時効で消滅してしまいます。これは、遺言の有効性を争っている場合でも同様ですので、遺言の有効性を争う場合でも、万一、遺言が有効と判断された場合に備えて、予備的に、遺留分請求権を行使しておく必要があります。

当事務所の新型コロナウイルスへの
感染対策

  • 面談前後の消毒

    面談前後の消毒

    手などが触れる場所については適宜アルコール消毒をして、消毒を徹底しています。

  • 換気の実施

    換気の実施

    感染対策のため事務所の部屋を窓を開けて定期的に換気を実施しています。

  • スタッフのマスク
    着用

    スタッフのマスク着用

    面談ではお客様と対面でお話をするため、飛沫防止の観点から、スタッフは常にマスクを着用しております。

  • 面談時の仕切りを
    設置

    面談時の仕切りを設置

    飛沫接触防止の観点から、面談時は仕切りパネルを設置させていただいております。

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