相続手続代行サポート

相続人の間で遺産分割について争いのない場合でも、遺産分割協議書の作成、預貯金の払い戻し、株式の売却、不動産の名義変更など、全ての相続手続が終わるまでには多くのことをやらなければなりません。

相続財産が多数にのぼり、手続が煩雑な方、仕事が忙しくて役所や銀行に行けない方、面倒な手続を専門家に任せたい方、面識のない相続人がいる方にお勧めのサポートです。

当事務所へのご依頼により相続手続のご負担を軽減できます。

 当事務所の相続手続丸ごとサポートの内容

「相続手続を自分でやるのは不安なので、専門家に任せたい」

「戸籍収集や預貯金の照会をする時間がない」

「自分に面識のない腹違いの兄弟姉妹がいるらしいので調べたい」

といった方に、下記のサポートをさせていただきます。

初回60分無料相談

当事務所にお越しいただき、相続手続について、親身にヒアリングさせていただきます。

気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもご相談ください。

相続人・財産調査の実施

相続案件に特化した弁護士がご依頼者様のご希望をヒアリングしたうえで、相続人調査や相続財産調査を実施し、相続手続や遺産分割を実施する上で必要な情報を収集します。

戸籍の収集や不動産・その他財産の照会を、相続案件に特化した弁護士が漏れなく実施いたします。

相続人・財産調査についてはこちら>>>

必要に応じて相続放棄の実施

相続人・財産調査の結果、相続放棄が最適と判断された場合、相続放棄の申述書の作成、家庭裁判所への申述の実施を行います。

相続手続の代行

相続人・財産調査の結果、遺産分割について争いのない場合でも、遺産分割協議書の作成、預貯金の払い戻し、株式の売却、不動産の名義変更などを、相続案件に特化した当事務所の弁護士や連携している司法書士等に依頼できます。具体的には下記の相続手続を代行いたします。

不動産の名義変更※

不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。

不動産の売却※

不動産の名義変更が完了したのち、ご希望の方に不動産の売却のために不動産会社をご紹介いたします。

銀行・信金の預貯金の名義変更

各種銀行、ゆうちょ、信用金庫、信用組合、JAなど面倒な金融機関での預貯金の手続も当事務所にて代行いたします。

証券口座・有価証券の名義変更

株式や社債などの証券、その他資産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更します。

相続分に従って遺産を配分

遺言や遺産分割協議等で確定した相続分に従って、遺産を各相続人に配分いたします。

相続税申告※

相続税の申告が必要な場合は当事務所にて相続に強い税理士をご紹介します。また、税理士を紹介するだけでなく、紹介後も引き続きサポートいたします。

相続財産目録の作成

相続財産目録を作成し、各相続人に送付いたします。

※一部の相続手続については、連携している専門家(司法書士・税理士)や業者様を紹介いたします。費用が別途追加でかかる場合がありますので、ご了承ください。
*別途手数料等は実費にていただきます。

相続手続丸ごとサポートの費用

※こちらに記載されている費用と別途に消費税が発生します。

相続人・財産調査おまかせプラン

単体でお受けする

場合の費用(税込)

パックの費用(税込)
相続人調査および確認 5.5万円 11万円
相続関係説明図作成 5.5万円
相続財産調査(不動産、預貯金など) 5.5万円

〇相続人・財産調査おまかせプランをご依頼の方には、相続方法についても提案させていただきます

相続手続の代理業務

33万円~(税込)
※同順位の相続人であれば何人でも同額。異順位の相続人も行う場合は、順位ごとに5.5万円(税込)追加。

弁護士による相続の相談実施中!

弁護士に相続の無料相談武蔵野経営法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。

「遺産相続でトラブルになってしまった」

「不安なので相続手続をお任せしたい」

「子どもを困らせないために生前対策をしたい」

などのニーズに、相続案件に特化した弁護士がお応えいたします。

お気軽にご相談ください。

相談の流れについてはこちら>>>

電話での相談予約は、04-2936-8666にお電話ください

メールでの相談予約は24時間受け付けております。

当事務所の相続問題解決の特徴

詳しくはこちらから>>>
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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

詳しい弁護士紹介はこちら>>

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