遺産分割でお困りの方へ

相続が発生して、下記のようなことでお困りの方は、お早めに弁護士にご相談ください。

・遺産の中に株式や不動産があり、公平な分け方がわからない

・長い間音信不通だった人が急に相続分を主張して困っている

・相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない

・相続人間の話合いが堂々めぐりで一向に進まない

・相続人の一部が話し合いに応じてくれない

このような場合、早めに適切な措置をとらないと、より複雑な相続トラブルに発展し、「家族の縁」が切れてしまうおそれがあります。

当事務所でのサポート内容について>>
遺産分割に応じない相続人がいる場合は弁護士に相談しましょう>>

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは

被相続人が遺言を残さないまま亡くなった場合、その遺産を分けるために、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば問題ありません。

遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が署名・押印する必要があります。

遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記などの相続手続を行うことができます。

逆に言うと、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続を行えません。

遺産分割協議に応じない人がいるのはどんなケース

(1)相続財産の分割が困難な場合

(2)財産を管理していた相続人の不審な行為(財産使い込みなど)がある場合

(3)相続人間に確執がある場合

(4)特別な関係のある相続人がいる場合

(5)納得のいかない遺言がある場合

(6)被相続人の生前の様々な言動への不審(特定の相続人への生前贈与等)がある場合

(7)長男の妻など被相続人のお世話をした人への配慮不足がある場合

詳細についてはこちらの記事をご覧ください。>>

遺産分割協議に応じない人がいる場合は弁護士に頼ろう

(1)相続人間の話し合いでの解決は困難

遺産分割に不満をもつ相続人にとっては、遺産分割に応じないのは他の相続人への嫌がらせとして一番強力な武器となります。

相続財産が宙ぶらりんのまま、他の相続人が困り果てることになるのです。

こんなときに相続人間の話し合いで円満解決するのは、不可能に近いと言えるでしょう。

不満を言う相続人にある程度多めに遺産を分割することを考えると、これが他の相続人の不満の種となり、ますます紛争が深刻化しかねません。

(2)ともかく早めに弁護士に相談するのが一番

相続案件の経験豊富な当事務所の弁護士は、冷静な立場で、これまでに培ってきた経験や専門知識を駆使して解決策をご提案いたします。

なお、弁護士を代理人にしたら大事になり、余計に相続人間の信頼関係が破壊される、などと言う人もいるようですが、それは大きな間違いです。

(3)遺産分割調停などの解決策を考えよう

弁護士が代理人になって協議をしても、まとまらないこともあります。

そのようなときは、早々に協議を切り上げて、遺産分割調停の申立てをすることになります。

調停では基本的に相手方と顔を合わせなくて済むというのは意外に知られていませんが、調停の大きなメリットの一つです。

なお、調停でもまとまらないときは、自動的に「審判手続」に移行し、最終的には、裁判所が遺産分割の方法を「審判」という形で解決してくれます。

遺産分割協議がまとまらない場合は弁護士がサポート

当事務所では、ご依頼者様が穏便な解決をご希望であれば、調停・審判といった裁判所における解決ではなく、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限りご依頼者様のご希望を実現できるように努め、早期解決に導くためのサポートをさせていただきます。

また、すでに相続争いが発生している場合や、ご依頼者様が取り分の最大化を目指すために調停・審判などの裁判所の手続を実施する場合も、ご依頼者様のご希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。

当事務所では、「お客様が遺産分割をどのように進めたいか」の方針を決定してから、遺産分割のサポートを進めさせていただきます。

できる限り争わないで、円満に解決されたい方

・遺産分割で家族や兄弟姉妹の仲を悪くしたくない
・遺産がどのくらいあるかわからないので、自分の取り分がどうなるか不安
・家族や親せきみんなが納得いく遺産の分け方を検討したい
・遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割を自力で進めるのが難しく、代理を依頼したい

遺産分割を円満に解決したい方

 

ご自身の生活に不可欠な不動産を守りたい方へ

・故人と同居していた家にそのまま住み続けたい
・故人が住んでいた自宅不動産を自分が住むために相続したい
・自分の生計を立てるために守り続けていた故人名義の収益不動産を相続したい

生活に不可欠な不動産を確保したい

不動産の相続を避け、故人の他の相続財産を相続したい方へ

・故人が持っていた金融資産は相続したいが、故人が保有していた不動産の相続は避けたい
・故人が農業従事者のため、相続財産に農地が多くあるが、自分は農家ではないので相続を避けたい
・故人が持っていた不動産を活用することが困難なので相続を避けたい
・相続人間で誰が不動産を相続するかで話がまとまらなくて困っている

不動産の相続を回避したい

すでに相続争いが発生し、取り分の最大化をめざしたい方

・他の相続人同士が結託し、自分に不利な遺産分割となっていまいそうだ
・相手方である他の相続人から理不尽な要求を受けていて、なんとか対抗したい
・遺産分割協議を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の書類が届いたので、対応策を検討したい

遺産分割がもめた方

また、すでに遺産分割調停や審判が発生し、お困りの方は、こちらもご覧ください。

遺産分割調停・審判について

遺産分割協議書の作成方法でお困りの方

「遺産分割協議書の作成方法が知りたい」

「遺産分割協議書の作成でどうしてもわからないことがある」

「遺産分割協議書の作成で気をつけるべきポイントを解説してほしい」

という方向けに、遺産分割協議書の作成方法をまとめております。

また、「遺産分割協議書のひな型」をお探しの方も、ダウンロードいただけます!

下記バナーよりご覧ください。

遺産分割協議書の作成方法

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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