遺言書の種類について
遺言書の種類
遺言書には、下記の表の通り、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類があります。
■自筆証書遺言
【方法】全文自筆により作成
【作成者】遺言者
【証人の要否】不要
【署名】遺言者
【検認】必要
【保管】基本的に遺言者自身が保管
【費用】なし
【長所】自分で簡単に作成できる、費用がかからない
【短所】要式を備えているかどうかの争いを招くことがある、紛失や改ざんの恐れがある
■公正証書遺言
【方法】本人と証人が公証役場を訪れて作成
【作成者】公証人
【証人の要否】2人以上
【署名】遺言者、証人、公証人
【検認】不要
【保管】原本を20年間公証役場に保管
【費用】公証人手数料等
【長所】適法な遺言書ができる、遺言の内容と存在が明確になる
【短所】費用がかかる、遺言の存在及び内容が他の相続人などの関係者に明らかになってしまう場合がある
■秘密証書遺言
【方法】本人が遺言書を作成、封印し、公証役場で証明
【作成者】遺言者
【証人の要否】2人以上
【署名】遺言者、証人、公証人
【検認】必要
【保管】基本的に遺言者自身が保管
【費用】公証人手数料等
【長所】遺言の存在は明確にできる、遺言の内容は秘密にできる
【短所】要式を備えているかどうかの争いを招くことがある
どの手法を選ぶか、少しでもお悩みの場合は、ご相談ください。
メリット・デメリットを含めて、詳細にご説明いたします。なお、当職は、メリットとデメリットの双方を考慮したうえで、基本的には、公正証書遺言の作成をお勧めしており、そのお手伝い(遺言書の文案の作成、必要書類の取寄せ、公証役場とのやりとり、公証役場に同行して証人として署名・押印する等)をしています。