遺産分割の訴訟について
遺産分割調停・審判とは異なる
簡単に言うと、遺産分割の手続きは、調停→審判→即時抗告→許可抗告・特別抗告という流れをたどるため、「訴訟」は一切行われないように思われるかもしれません。
しかし、遺産分割に関して「訴訟」が行われる場合も存在します。
遺産分割に関連する訴訟
遺産分割に関連して訴訟が行われるのは、そもそも遺産分割の前提となる事実関係について争いがある場合です。
具体的には、
・遺言書が有効かどうか
・ある財産が遺産に含まれるかどうか(遺産の範囲の問題)
・ある人が相続人に含まれるかどうか(相続人の範囲の問題)
といった点を確定する必要がある場合です。
協議や調停の段階で、これらの事実関係に争いがあり、話し合っても平行線を辿ることが必至と思われる場合には、訴訟において解決を図ることも視野に入れるべきです。
訴訟を提起するかどうかの判断は、相続手続の全体像の中で、訴訟の見通しなどを想定しながら行う必要があります。
遺産分割に関連する訴訟の流れや、訴訟になった場合の見通しなどについては、事前に弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士による相続の相談実施中!
武蔵野経営法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。
「遺産相続でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続をお任せしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続案件に特化した弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
当事務所の相続問題解決の特徴
当事務所でよくご相談いただくサービスメニュー
この記事の執筆者
武蔵野経営法律事務所
弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
加藤 剛毅
専門分野
相続、不動産、企業法務
経歴
埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。
家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。
家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は250件以上に上り、地域内でも有数の実績である。