遺産分割審判

遺産分割審判とは

遺産分割調停が不成立で終わった場合は、自動的に審判手続に移行します。

遺産分割審判では、1か月から2か月に1回程度のペースで進められ、通常、最低でも半年から1年程度はかかります。

審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に即時抗告をする必要があり、できるだけご本人ではなく、法律の専門家に依頼したほうが良いことが多いです。

できれば、遺産分割審判手続に移行する前に、必ず弁護士に相談しましょう。

特に、審判まで進展した場合に、自分の希望を実現するための法的主張をしっかり組み立てるには、弁護士に依頼することが重要となります。

相続に積極的に取り組む弁護士は、そういった遺産分割審判における法的主張の組み立て方を熟知しているとともに、法律的に重要な事実を見落とさないように確実に把握して、依頼者の希望を実現できるよう進めることが可能です。

審判まで移行しますと親族間の仲は非常に悪くなってしまっていることがほとんどで、一家離散になることが少なくありません。大切なご家族の縁を守るためにも、できるだけ審判へ移行することは避け、交渉で遺産分割を終えられるようにすべきです。

繰り返しにはなりますが、遺産分割協議や遺産分割調停の段階で、できるだけお早めのご相談をいただければ、早期に解決し、家族の縁を守れることがとても多くなることもあり、弁護士への早期のご相談をお勧めしています。

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