武蔵野経営法律事務所に相続問題を依頼すべき理由

相続問題における弁護士選びのポイント

お医者さんにも内科や耳鼻科があるように、弁護士にもそれぞれ得意分野があります。

当事務所にとっては、相続問題がそれに該当いたします。

家族や親族などの人間関係の問題をはじめ、不動産、預貯金、有価証券の分割など、多岐にわたる論点を扱うため、相続問題を数多く解決した経験豊富な弁護士には多種多様な問題に柔軟に対応できる知識・ノウハウがある一方で、相続問題の解決の経験が少ない事務所では、依頼者の方にとって最善の解決方法を提案できない場合があります。

また、経験がないことによって、相続問題の解決を図るための調査や手続などに要する時間が増え、解決までに多大な時間がかかることも多々あります。

相続問題を相談することに最適な弁護士の選び方についてはこちらもご覧ください>>>

埼玉・所沢地域の弁護士が相続事件を受任するのは2年に1回?

平成29年の1年で、さいたま家庭裁判所には576件の遺産分割事件の申立てがありましたが、埼玉県内の弁護士数は900名程度であるため、埼玉県内の弁護士の相続事件の受任件数は、平均すると、2年に1,2回程度であることが分かります(なお、都内の弁護士が埼玉県内の事件を受任する場合もありますので、実際の受任件数はもっと少ないものと推測されます)。

この点、当事務所では、最大で年間30件の相続に関する事件を受任したことがあります。このように、当事務所は、埼玉県内の他の一般的な弁護士と比べ、非常に多くの相続問題に取り組んだ実績がありますので、安心してご相談ください。

武蔵野経営法律事務所に相続問題を相談すべき5つの理由

1.最大60分の無料相談ができる
2.相続問題の解決実績が豊富(累計500件以上の相続問題の解決実績)
3.最高裁判所から任命され、さいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる「非常勤裁判官」)としての4年間にわたる経験
4.税理士や司法書士等の他士業との強固な連携関係によるワンストップでの解決が可能(なお、当事務所には社会保険労務士の有資格者が所属しておりますので、年金等の手続についても対応可能です)
5.豊富な講演実績・複雑困難な事件の解決実績

1.最大60分の無料相談ができる

通常、法律相談は短い時間で区切られるか、無料での相談に対応しない事務所もあります。

また、短い時間では伝えきれない事情もあるかと思います。

当事務所では、初回は最大60分まで無料として相談時間を設定しておりますので、ご相談にお越しいただく皆様にとっても、ご相談をお受けする弁護士にとっても、時間に余裕を持ってお話をお伺いできるようにしております。

2.相続問題の解決実績が豊富(累計500件以上の相続問題の解決実績)

大変ありがたいことに、当事務所には、日々、多くの相続問題の相談依頼が舞い込みます。

中には、相談実績豊富な弁護士でさえも初めて耳にするような内容の相談もございます。これまで蓄積してきた知識や経験をフル活用して、必要な情報をわかりやすく説明できるよう努めております。

法律相談は、知識だけではなく経験も重要です。当事務所では多数の相続のご相談をお受けしている経験がありますので、その蓄積された経験を、他の相談者の皆様に還元できるものと考えております。

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3. 最高裁判所から任命され、さいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる「非常勤裁判官」)としての4年間にわたる経験

他の弁護士との最大の違いであり、当事務所の最も大きな強みは、代表弁護士の加藤が、最高裁判所から任命され、さいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる「非常勤裁判官」)として、週に1日、4年間にわたる実務経験を得たことです。

家庭裁判所の家事調停官は、厳正な選考手続を経て日弁連からの推薦を受けたあと最高裁判所から任命されますので、その経験者は埼玉県内でも数名程度です。

裁判所において中立的な第三者としての立場で、4年間にわたり、当事者双方に手続の説明をしたり、紛争の解決に向けて知恵を絞って説得をするという実務経験を得たことは、弁護士としての活動にも非常に活かされており、この経験こそが、他の弁護士と最も異なる当事務所の最大の強みであると自負しております。

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4.税理士や司法書士等の他士業との強固な連携関係によるワンストップでの解決が可能

当事務所は、司法書士、税理士、不動産鑑定士、宅建士等の隣接士業と呼ばれる他の分野の有資格者との強固な連携関係を有しており、必要に応じて、サポートをお受けしながら、ワンストップでの解決が可能です。

なぜなら、相続問題は、不動産の査定、登記、売却、相続税等の多種多様な手続に波及することが多々あるからです。

弁護士は法律の専門家でありますが、登記や相続税の申告などの手続は、通常取り扱いません。しかし、当事務所では、ご要望があれば、これらの専門家との連携関係を活用することによって、ワンストップでの解決を進めることが可能です。

また、資料や情報は当事務所から各専門家に引き継ぐことができますので、各専門家に足を運んだうえで、何度も同じ話をする必要がありません。そのため、ご依頼いただく皆様のご負担を減らすことができます。

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5.豊富な講演実績・複雑困難な事件の解決実績

当事務所の弁護士は各種セミナーや勉強会等での登壇・講演実績が多くあります。

※過去の講演実績

①行政書士会狭山支部で改正相続法について講演
②埼玉県中小企業診断協会所属の事業承継研究会にて改正相続法について講演
③不動産鑑定士さんの勉強会において改正相続法について講義
④熊谷調停協会の調停委員向けに改正相続法について講義
⑤所沢近辺の税理士向け勉強会にて改正相続法について講義

また、多くの相続問題と対峙する中で、複雑な相続問題も解決に導いたことがございます。下記はその一例ですが、そのほかにも複雑な相続トラブルの解決実績があります。

※過去の複雑な相続問題の解決実績

・遺産分割の前提問題として、調停の際に遺産の範囲に争いがあり(土地の生前贈与の有効性)、いったん調停を取り下げて、遺産確認請求訴訟を提起して遺産の範囲を確定(当方勝訴)のうえ、改めて調停申立てをして解決した事例

・10年以上前の亡父を被相続人とする遺産分割協議が無効であるとして、相続人である依頼者の母親が原告となり、当方依頼者と依頼者の妹を被告として遺産分割協議無効確認請求訴訟が提起された。
当時、遺産分割協議に関与した税理士さんにご協力いただき、詳細な陳述書を提出したところ、裁判官から、当時の分割協議を無効と考えるのは難しいとの当方勝訴の心証を示されたが、その後、原告である依頼者の母親が訴訟係属中に死亡したため、被告であった依頼者の妹が原告の地位を受継した。
ところが、亡くなった母親が、全財産を妹に相続させる旨の公正証書遺言をのこしていたことが判明したため、今度は当方依頼者が原告となり、妹を被告として遺留分減殺請求訴訟を提起し、最終的に当方の勝訴的和解が成立した事例

・大正時代に亡くなった曾祖父名義の土地について、遺産分割を完了したいとのご依頼を受け、戸籍謄本等を調査したところ、最終的に相続人が50名近くとなり、それらの相続人を相手方として、遺産分割調停の申立てをした。
調停の中で、相続分の譲渡を受けたり、相続分の放棄をした相続人を手続から排除し、当事者を整理した。
そして、当該不動産を売却処分したうえで、売却代金から諸経費を控除した残金を残された相続人に分配するという内容の調停に代わる審判を成立させた事例

・被相続人が依頼者の亡父で、依頼者が申立人となり、亡父が再婚した継母と依頼者の弟を相手方とする遺産分割調停において、生命保険金の受取人であった継母が受け取った保険金の額が比較的高額であったため、原則として、遺産分割の対象ではない生命保険金について、最高裁判例を引用して、特別受益に準ずるものと主張し、一定額を持戻しの対象として、遺産分割調停を成立させた事例

相続・遺産分割でお困りの方へ、弁護士による相続の相談実施中。

武蔵野経営法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。

当事務所所属の、相続問題や相続トラブル、遺産分割問題に特化した弁護士が対応いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

問い合わせ電話番号は04-2936-8666でございます。

 

 

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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