遺言の保管

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遺言の保管

遺言書の保管と執行遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人等に見つけてもらわなければなりません。相続人等に発見してもらえなければ、せっかく作成した遺言は何の効果もありません。

従って遺言者が亡くなった後に、相続人の方々が遺言書をすぐに見つけられるような場所に保管する必要があります。

その一方で、隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無いような場所でなければなりません。

身の回りでそのような場所を探すのは、結構大変なことです。
以下を参考に、保管場所をご検討ください。

そのような場所が見つからない場合は、以下を参考に保管場所を考えてみてください。

公正証書遺言の場合 ・公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。
・従って、相続人らに遺言書を作成してある公証役場の場所を伝えておけば十分です。
・遺言された方が生存中は、遺言書の存在が明らかになっても、ご本人以外が公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありませんので、遺言の秘密を保てます。もっともお勧めの方法といえます。
弁護士に頼む場合 ・遺言書作成の際にアドバイスを受けた弁護士に保管を頼むという方法があります。
・弁護士は法律により守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。
・従って、遺言書の存在を秘密にしておくことも可能です。
第三者に頼む場合 ・自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。
・しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、逆に紛争の元となりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうようにしてください。
遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくのが適当です。・なお、相続法の改正により、自筆証書遺言の法務局による保管制度が創設されることになり、2020年7月1日に施行される予定です。法務局の保管制度を利用すれば、遺言の紛失、破棄、隠匿、改ざんのおそれを回避することができます。また、家庭裁判所における遺言書の検認が不要となります。

 

この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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