不動産を他の相続人と共同で売却して代金を分配したい
不動産を売却するには
① 不動産業者の選定 ② 査定 ③ 売出し ④ 売買契約・手付金の受領 ⑤ 内部の片づけ・明渡し ⑥ 代金の決済(代金の受領・移転登記) ⑦ 譲渡所得税の申告 |
といった具合に進んでいきます。売り主が1人の場合は、1人の意思で決めればよいのでスムーズに進みます。
ところが、相続の場合、複数の相続人が売主となり、④まで複数の相続人が合意することが必要となります。不動産の売却や購入は、一般の方とっては一生に一度のことですので、売却や購入の経験のある方は少なく、初めてという方がほとんどです。そうなると、これらの決定事項について相続人の間で合意ができず、中には相続人間に対立が生じ、いつまでたっても売却が進まず、更地の場合には草刈り費用、建物の場合は風通しなどの管理、固定資産税等の負担のみ継続することもあります。
そこで、相続人全員で弁護士に依頼し、代金の分配についてあらかじめ遺産分割協議書を作成したうえで不動産の売却を進めるとスムーズに進みます。最終の代金の分配も弁護士に依頼しておけば、諸経費を支払った後の残額が、初めに遺産分割協議書で決めた割合で各相続人の銀行口座に送金され、代金の分配をめぐって嫌な思いをすることもありません。
当事務所にご依頼いただければ、税金の申告が必要なケースについては、相続税に精通した税理士をご紹介できます。