借地権は相続の対象になりますか。どうやって評価額を決めるのですか?

借地権(不動産賃借権)は、借主が死亡しても消滅しませんし、財産的価値がありますので、相続の対象となります。 そして、借地権は分割することのできない不可分債権ですので、相続開始により共同相続人による準共有状態となり、これを解消するには遺産分割手続が必要となります。

借地権の評価額については、通常は更地価格の6~8割程度の価格(国税庁が公表している相続税路線価図に借地権割合が記載されている)を借地権価格とすることが一般的です。

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