借地権がある土地を相続した。借地権の関わる相続問題にお悩みの方へ

借地権付きの建物を相続した

  • そもそも更新の仕方がわからない…
  • 地主から「土地を使いたいから更新しない」といわれた
  • 高額な更新料が請求された
  • 親が契約した契約書が見当たらない
  • 借地権を売却したい
  • 自分は住まないですが地代を支払い続けなければいけない…

 

 

 

ご安心ください、このようなお悩み・トラブルは当事務所の弁護士にお任せください!

当事務所では、不動産や借地権の関わる相続問題に精通した弁護士が、ご依頼者様の要望を聞いた上で、最適な解決策をご提案いたします。

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借地権Q&A

土地に借地権が設定されているということは、借地権の負担のある土地を相続することになりますので、その土地を自由に利用することができないというデメリットがあります。 他方、土地の所有者は、その土地を借地権者に賃貸しているのですから、地代を支払ってもらい、収益を得られるというメリットがあります。

借地権(不動産賃借権)は、借主が死亡しても消滅しませんし、財産的価値がありますので、相続の対象となります。 そして、借地権は分割することのできない不可分債権ですので、相続開始により共同相続人による準共有状態となり、これを解消するには遺産分割手続が必要となります。

借地権の評価額については、通常は更地価格の6~8割程度の価格(国税庁が公表している相続税路線価図に借地権割合が記載されている)を借地権価格とすることが一般的です。

借地権は分割することのできない不可分債権ですので、相続開始により共同相続人による準共有状態となり、これを解消するには、相続人全員が遺産分割協議をして、誰が借地権を取得するかを決めることになります。

 

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