FAQs

借地権を相続するときの相続手続きの方法を教えてください。

借地権は分割することのできない不可分債権ですので、相続開始により共同相続人による準共有状態となり、これを解消するには、相続人全員が遺産分割協議をして、誰が借地権を取得するかを決めることになります。 続きを読む >>

借地権は相続の対象になりますか。どうやって評価額を決めるのですか?

借地権(不動産賃借権)は、借主が死亡しても消滅しませんし、財産的価値がありますので、相続の対象となります。 そして、借地権は分割することのできない不可分債権ですので、相続開始により共同相続人による準共有状態となり、これを解消するには遺産分割手続が必要となります。 借地権の評価額については、通常は更地価格の6~8割程度の価格(国税庁が公表している相続税路線価図に借地権割合が記載されている)を借地 続きを読む >>

借地権が設定されている土地を相続する際のメリット・デメリットを教えてください。

土地に借地権が設定されているということは、借地権の負担のある土地を相続することになりますので、その土地を自由に利用することができないというデメリットがあります。 他方、土地の所有者は、その土地を借地権者に賃貸しているのですから、地代を支払ってもらい、収益を得られるというメリットがあります。 続きを読む >>

解決するための期間は、どのくらい見込めばよいでしょうか。

あくまでケースバイケースとなりますので、はっきりと期間を明示することはできませんが、遺産分割や遺留分の案件であれば、おおよそ6か月から1年程度を目安にお考えいただければと思います。 もっとも、中には1年以上かかる事案もありますので、あらかじめご了承下さい。 続きを読む >>

遺産分割協議の相談だけでなく、相続税や相続登記の相談をすることもできますか。

もちろん、相続税や相続登記のご相談も可能です。 もっとも、相続税の詳しいご相談や相続税の申告業務については連携している税理士をご紹介いたします。また、実際に相続登記をする場合には、連携している司法書士をご紹介いたします。 続きを読む >>

弁護士費用が追加でかかることはありますか。

 基本的には最初に頂戴する着手金以外にはかかりませんが、事件の性質やその他の事情により、事件処理が1年以上の長期にわたる場合には、着手金と同額の追加着手金をいただくことがございます。 また、たとえば、調停から審判手続に移行するような場合にも、追加着手金をいただくことがございます。もっとも、実際のお支払い時期については、事件終了後、報酬金のお支払いの際に報酬金と一緒に後払いという形でお支払いい 続きを読む >>

弁護士に依頼するまでの流れを教えてください。

無料相談の際に、事実関係等を詳しくお伺いしたうえで、今後の案件の進め方や弁護士費用の見積り等をお伝えいたします。 ご依頼いただく場合には、委任契約書を作成し、委任状や着手金等を頂戴することになります。 詳細については相談の流れページにご覧ください。 続きを読む >>

土日や営業時間外でも相談を受け付けていますか。

平日は、午前10時~午後7時までの間で、土曜日は、事前にご予約いただければ、Zoomを利用したオンラインのご相談のみ対応しております。 なお、日曜祝日はお受けしておりません。 続きを読む >>

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