FAQs

実家を残して相続すべきか、それともお金に換える(換価分割)べきか、わからない

実家を残して相続した場合 取得した相続人が居住する場合はよいのですが、居住しない場合は空き家問題となります。 当然、建物の管理や修繕の費用が必要となってきます。建物の取壊し費用が必要となることもあります。 収益を得ようと賃貸した場合でも、古い建物の場合は修繕費用がかかりますし、売却する際に賃借人がいると売却が困難となる場合があります。 そして、売却できないと、子孫に問題を引き継 続きを読む >>

関係者に争いがある場合でも、不動産の売却を安心して依頼できる業者を紹介してほしい

このような場合、事前に、 ・相続税や譲渡所得税の納付をどうするか? ・売買代金を分配するか? ・分配するとしてどのような割合で分配するか? を関係者で協議して決定し、事前に遺産分割協議書を作成した上で、信頼できる不動産業者に依頼して不動産を売却することになります。 もっとも、関係者に争いがある場合には遺産分割協議が成立しない可能性が高いので、そのような場合には 続きを読む >>

遺産である土地の境界が不明確で、遺産分割の進め方が分からない

境界不明な土地でも、そのまま相続人の1人が相続したり、売却できれば問題ありません。 問題は、土地が広く、不動産業者が分譲目的で購入するような土地である場合や、土地を分筆したうえで相続人が分筆した土地をそれぞれ相続する場合です。 土地を分筆するには、隣接する土地の所有者に境界の確認をしてもらって印鑑をもらう必要があります。また、分譲目的の売買の場合は、境界確認ができていることが条件となり 続きを読む >>

不動産ではなく代償金を取得したいが、実家の跡取りとなった長男が代償金を払うだけの金銭を持っていない

遺産分割協議がまとまらない場合には家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになりますが、調停で話し合っても長男がお金を準備しない(又はできない)場合、調停は不成立となり、審判手続に移行します。そして、審判手続において、家庭裁判所に換価分割の審判(遺産である不動産の競売を命じる審判)を出してもらいます。 なお、遺産である不動産が被相続人と長男との共有となっているような場合には、遺産を共有とす 続きを読む >>

自宅不動産を取得したいけれど、多額の代償金を払いきれない

 金融機関から不動産担保ローンで代償金を借り入れて支払う方法があります。 銀行、ノンバンク等ありますが、まずは金利の安い銀行で相談してみましょう。もっとも、借入れには以下のような問題点やリスクがあります。 融資を活用した代償分割の問題点 ① 融資は借金である 非常に当たり前の話ですが、融資を受けるということは、借金をするということです。 毎月の支払いができれば良いのですが、支払い 続きを読む >>

遺産の中に農地が含まれ、高すぎる(又は安すぎる)評価での分割を提案されている

 農地は、宅地への転用が難しいので、付近の宅地に比べ安く評価されます。 農地は、農地法で農業委員会の許可がないと売買できず、買い主が農家でないと許可がでません。農家はどこも後継者不足で、今の時代に農地を買い取って、耕作地を増やそうとする農家はまれですので、農地は買い手がほとんど現れないことになります。 また、農地を取得しても、農業の経験のない相続人が自ら耕作することはできず、近くの農家 続きを読む >>

賃料収入がある土地や建物があるので、賃料の分配を受けたい

実務では、遺産たる不動産の賃料は、遺産分割の問題ではなく、各相続人が法定相続割合で分割取得するとされています。 したがって、土地建物を管理し、賃料を受領している相続人に対し、他の相続人は、法定相続割合の賃料の支払を請求することができます。 なお、遺産分割協議の結果、収益不動産を1人の相続人の単独所有とせず、共有とした場合は、賃料の分配が継続します。遺産分割協議でいったん共有にしてしまう 続きを読む >>

共同住宅(マンション、アパート等)が遺産に含まれていて、是非とも取得したい

共同住宅は、相続税評価の際に貸家建付地減価、貸家減価がなされますので、預金や金融商品を相続するより、相続税の面で有利です。 税理士さんが計算した申告書の評価額は時価より低額ですので、この点を他の相続人から指摘された場合は、素直に譲歩する必要があります。 評価については不動産業者に査定してもらうとよいのですが、査定する場合、不動産業者は依頼者に有利に高く査定したり、安く査定したりすること 続きを読む >>

不動産を他の相続人と共同で売却して代金を分配したい

不動産を売却するには ① 不動産業者の選定 ② 査定 ③ 売出し ④ 売買契約・手付金の受領 ⑤ 内部の片づけ・明渡し ⑥ 代金の決済(代金の受領・移転登記) ⑦ 譲渡所得税の申告 といった具合に進んでいきます。売り主が1人の場合は、1人の意思で決めればよいのでスムーズに進みます。 ところが、相続の場合、複数の相続人が売主となり、④まで複数の相続人が合 続きを読む >>

<< 前の記事を見る

04-2936-8666

平日9:00~20:00

お気軽にお電話ください

04-2936-8666

受付時間:平日9:00~20:00