賃料収入がある土地や建物があるので、賃料の分配を受けたい

実務では、遺産たる不動産の賃料は、遺産分割の問題ではなく、各相続人が法定相続割合で分割取得するとされています。

したがって、土地建物を管理し、賃料を受領している相続人に対し、他の相続人は、法定相続割合の賃料の支払を請求することができます。

なお、遺産分割協議の結果、収益不動産を1人の相続人の単独所有とせず、共有とした場合は、賃料の分配が継続します。遺産分割協議でいったん共有にしてしまうと、共有関係を解消するには、共有持分を他の共有者に買い取ってもらうことになります。

この交渉が成立しない場合は、地方裁判所に共有物分割の訴訟を提起し、裁判所が現物分割や全面的価格賠償(代償分割)の可能性を検討し、いずれも無理と判断した場合は、最終的には換価分割(競売)となりますが、競売となった場合は価格が安くなってしまうので、共同で第三者に売却する方が得策です。

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