遺産である土地の境界が不明確で、遺産分割の進め方が分からない

境界不明な土地でも、そのまま相続人の1人が相続したり、売却できれば問題ありません。

問題は、土地が広く、不動産業者が分譲目的で購入するような土地である場合や、土地を分筆したうえで相続人が分筆した土地をそれぞれ相続する場合です。

土地を分筆するには、隣接する土地の所有者に境界の確認をしてもらって印鑑をもらう必要があります。また、分譲目的の売買の場合は、境界確認ができていることが条件となります。

もし、隣地所有者に境界確認を拒否された場合は、法務局で筆界特定手続を行なって、境界(筆界)を確定してもらわなければなりません。

いずれにしろ測量費用が必要となりますが、弁護士や土地家屋調査士に筆界特定手続の代理を依頼する場合は、測量費用の他に弁護士や土地家屋調査士の費用も必要となります。これらの費用は遺産の管理費用として、遺産から支出することになります。

このようにして筆界(境界)を確定してから、改めて相続人間で遺産分割協議を進めることになります。

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