行方不明や音信不通の相続人がいる場合
亡くなった方の遺産を分けようとしたとき、行方不明や音信不通の相続人がいることもあるでしょう。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、連絡を取れない相続人を無視したままでは、相続手続きを進めることができないケースもあります。
今回は、行方不明や音信不通の相続人がいる場合に、どのようにして相続手続きを進めればよいのかについて解説します。
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遺産分割協議は相続人全員の参加が必須
遺産分割協議は、相続人同士で話し合って遺産の分け方を決めるものですが、そもそも相続割合は民法で定められています。この相続割合のことを、法定相続割合といいます。
多くの場合、遺産分割協議によって法定相続割合とは異なる割合で遺産を分割することになるでしょう。この場合、特定の相続人の相続権を制約することになってしまいます。そのため、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるものとされているのです。
したがって、行方不明や音信不通の相続人を除外し、連絡がついた相続人だけで遺産分割協議を行っても無効です。
もし、連絡がついた相続人だけで遺産を分けてしまうと、後に行方不明や音信不通の相続人が現れた場合に、遺産分割をやり直す必要性が生じたり、損害賠償請求を受けたりするおそれがあります。
また、行方不明や音信不通の相続人が協議に参加したかのような遺産分割協議書を作成した場合には、私文書偽造罪や公正証書原本不実記載罪で処罰されることにもなりかねません。
行方不明や音信不通の相続人がいても遺産分割協議を行う方法
行方不明や音信不通の相続人がいる場合に、正しく遺産分割協議を行う方法は以下のとおりです。
現住所を調査する
なるべくなら、行方不明や音信不通の相続人を探し出し、遺産分割協議に参加してもらうに越したことはありません。そこで、まずはその人の現住所を調査しましょう。
相続手続きの際には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本および相続人全員の現在の戸籍謄本を取得します。行方不明や音信不通の相続人については、さらに戸籍の附票を取得してください。
戸籍の附票には、その戸籍に登録されている人の住民票上の住所が記載されています。これを確認することで、行方不明や音信不通の相続人の現住所が分かります。
連絡を試みる
現住所が分かったら、手紙を出すなどして連絡を試みましょう。
相手と疎遠になっていたり、折り合いが悪かったりしても、手紙に身内の方が亡くなったことと、「あなたにも相続分がある」ということを書いておけば、折り返し連絡をもらえる可能性が高まります。
遺産分割協議は相続人同士が面と向かって話し合わなくても、電話やメール、手紙などでもできますので、まずは手紙で連絡を試みてみることは重要です。
可能であれば、現住所を訪問してみるのもよいでしょう。
不在者財産管理人を選任する
行方不明・音信不通の相続人と連絡が取れない場合には、不在者財産管理人を選任することが考えられます。
不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を適切に管理する職務を行うために、家庭裁判所によって選任された人のことです。
行方不明者を相続人とする遺産分割を適切に行うことも、財産管理の一環です。したがって、不在者財産管理人が行方不明者の代理人として遺産分割協議に参加することにより、有効に遺産分割協議を行うことができます。
ただし、不在者財産管理人は不在者のために財産を管理する責任を負っているため、不公平な遺産分割案に同意することはできません。そのため、基本的に行方不明・音信不通となった相続人の法定相続割合に相当する価額の遺産を、不在者財産管理人へ引き渡す必要があることに注意が必要です。
なお、その相続に利害関係がある人は、不在者財産管理人になることができません。実務上、遺産分割協議のために不在者財産管理人の選任を申し立てた場合は、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることも多いです。
申し立ての際には、申立書の他に戸籍謄本類や、不在の事実を証する資料などを添付して、不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所へ提出します。
失踪宣告を申し立てる
一部の相続人連絡を取れない状態が一定の期間にわたって継続しているときは、その人について失踪宣告を申し立てることも考えられます。
失踪宣告とは、生死不明の人を法律上、死亡したとみなす制度のことです。行方不明や音信不通となった相続人について失踪宣告があると、その人が死亡したものとして相続手続きを進めることが可能となります。
なお、失踪宣告には次の2種類があります。
・普通失踪…従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない人について、生死が7年間明らかでないときに死亡したとみなされる
・特別失踪…戦争や船舶の沈没、自然災害など死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去ってから生死が1年間明らかでないときに死亡したとみなされる
多くの場合は普通失踪に該当すると考えられますので、家庭裁判所へ申し立てをするまでに7年ほど待たなければなりません。それまで待てない場合は、不在者財産管理人選任の申し立てを検討することになるでしょう。
遺産分割調停・審判で解決できる可能性もある
行方不明や音信不通の相続人とスムーズに連絡が取れない場合に、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てることによって解決できる可能性もあります。
遺産分割調停を申し立てると、裁判所から他の相続人宛てに呼出状が送付されます。相手方が身内の人からの連絡を無視するケースでも、裁判所からの連絡には応じることも少なくありません。
調停期日に相手方が家庭裁判所へ出頭すれば、調停委員会を通じて相続人同士が話し合った上で、遺産の分割方法について合意できる可能性も出てきます。合意できなかった場合には審判の手続きに移行し、裁判所に遺産の分割方法を決めてもらうことも可能です。
相手方調停期日に出頭しない場合は、裁判所から調停申し立ての取り下げを勧められることが多いです。しかし、概ね法定相続割合に従った公平で合理的な遺産分割案を希望する場合は、裁判所が審判をしてくれることもあります。
調停が成立するか、審判に対して2週間以内に即時抗告の申し立てがなかった場合は、調停や審判の内容に従って遺産を分割することができます。
法定相続割合どおりに遺産を分ける場合、遺産分割協議は不要
法定相続割合どおりに遺産を分ける場合は、遺産分割協議は不要なので、行方不明や音信不通の相続人に連絡を取る必要はありません。
ただし、この場合には行方不明や音信不通の相続人が取得すべき遺産を適切に管理するために、家庭裁判所へ相続財産清算人の選任を申し立てなければなりません。決して、他の相続人が法定相続割合を超えて遺産を処分しないように注意してください。
相続財産清算人も利害関係のある人はなることができず、実務上は弁護士や司法書士などの専門家が選任されることが多いです。
遺言書があれば遺産分割協議は不要
ここまでは、遺言書がないことを前提として解説してきました。しかし、遺言書があれば遺産分割協議は不要なので、行方不明や音信不通の相続人がいても問題なく遺産を分割することが可能です。
被相続人が作成した遺言書で遺産の分割方法が定めてあれば、その内容が遺産分割協議よりも優先されますので、定められたとおりに遺産を分けることができます。不動産の相続登記や預金口座の解約、車の名義変更なども、遺言書をもって行えます。
ただし、遺言によって行方不明や音信不通の相続人が取得すべき遺産がある場合には、相続財産清算人選任の申し立てが必要です。
また、遺言書が無効の場合や、遺言書に記載されていない遺産がある場合には、遺産分割協議が必要となります。
特に、被相続人が自分で作成した自筆証書遺言は、法的要件の不備や遺言内容の矛盾により無効となるケースも多々あります。将来の相続に備えて対策をお考えの方は、遺言無効によるトラブルを防止するためにも、弁護士へのご相談をおすすめします。
当事務所のサポート内容
ここまでご説明してきたとおり、行方不明や音信不通の相続人がいても遺産分割はできますが、専門的で複雑な手続きを要することも多いです。相続手続きをスムーズに進めるためには、まず弁護士へご相談ください。
所沢の武蔵野剛堂法律事務所は、相続案件に特化した事務所です。
代表弁護士は家庭裁判所の家事調停官としての経験も有しており、相続問題の解決実績は累計500件以上と豊富な経験を有しています。行方不明や音信不通の相続人がいる場合の対処法から遺産分割協議の進め方、遺言書の作成方法にも精通していますので、安心してご相談いただけます。
また、司法書士や税理士など他士業の専門家とも連携しておりますので、相続登記(不動産の名義変更)や相続税の申告、節税対策などの問題も含めて、ワンストップでの対応が可能です。
ご相談は初回60分まで無料です。行方不明や音信不通の相続人がいてお困りの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。
この記事の執筆者
- 弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
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専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。
家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。
家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。








