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家庭裁判所で却下された特別縁故者への相続財産分与の申立てが、東京高等裁判所への即時抗告により認められ、相続財産の約4分の1に相当する3000万円の分与を受けた事例

ご相談の背景 ご相談者のAさん(60代・女性)は、いとこのBさん(60代・男性)が急逝されたことを受けて、当事務所にご相談にいらっしゃいました。Bさんは生涯独身で子どもがなく、ご両親はすでに他界され、兄弟姉妹もいなかったため、相続人が一人もいない「相続人不存在」の状態でした。 Aさんは、Bさんにとって最も身近な親族として、幼少期から家族ぐるみで親しく交流し、Bさんのご両親の入院の付添いや 続きを読む >>

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