預貯金の使い込み

特定の相続人が被相続人の生前に被相続人の預貯金を使い込んでいた事例

このようなトラブルも、最近、数多くご相談いただいています。 とあるご相談者によれば、父親が亡くなり、相続人はきょうだい二人(妹)だけなのですが、司法書士及び税理士の関与のもと、遺産分割協議を成立させたあと、他方のきょうだい(妹)が、被相続人の生前に多額の預貯金を引き出していたと思われることが判明し、一定の金額を返還してほしいというご相談内容でした。 そこで、遺産分割協議は有効であること 続きを読む >>

04-2936-8666

平日9:00~20:00

お気軽にお電話ください

04-2936-8666

受付時間:平日9:00~20:00