遺産である不動産が空き家になっていて処分したい

遺産である不動産を処分するには、相続人全員の同意が必要です。

まず、不動産業者に仲介を依頼して、買い手を見つけてもらいましょう。大手の不動産業者には、売り主名義の相続登記がなされていないと仲介を受け付けないところもありますので、事前に相続登記をしなければなりませんが、相続人全員の委任状がないと、委任状のない相続人には登記識別情報が発行されないので、決済の際に、司法書士による本人確認情報の作成手続費用が必要となります。買い手が見つかったら他の相続人に話をして、良い買い手が見つかったので売却をしようと説得することになります。

売却代金の分配などをスムーズに行いたい場合は、弁護士に依頼して、事前に遺産分割協議書を作成してから売却をすると、手続がスムーズに進みます。

相続人同士の話し合いで決まらない場合は、弁護士に依頼して交渉してもらうか、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることになりますが、遺産分割調停は時間がかかるので、まずは弁護士に依頼して交渉してもらうのがよいでしょう。もっとも、当事者間での話し合いの余地がないほど紛争が深刻化している場合には、最初から遺産分割調停の申立てをすることも多いです。

当事務所では、このような案件を処理した実績が豊富ですので、是非、相談ください。

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