埼玉県行政書士会 狭山支部 改正相続法研修会で講師を担当しました①

【配偶者の居住権を保護するための方策について】

1 配偶者居住権-配偶者の居住権を長期的に保護するための方策

(1)はじめに

今般の民法(相続法)の改正において、被相続人の配偶者の居住権が保護されることになりました。以下、改正法の概要を解説するとともに、今後の実務への影響についてご説明したいと思います。

(2)配偶者居住権の内容、成立要件等

ア 配偶者居住権とは

新法では、被相続人の配偶者は、被相続人所有であった建物に、相続開始時に居住していた場合、次の要件を満たせば、その居住建物の全部につき無償で使用収益する権利(配偶者居住権)を取得するとされました。

①遺産分割で配偶者居住権を取得したとき

②配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき

 

イ 審判による配偶者居住権の取得

また、上記の場合の他、家裁の審判により、次の場合に限り、配偶者居住権が認められることになりました。

①共同相続人間で配偶者居住権の合意があるとき

②上記以外の場合で、生存配偶者が配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために、特に必要があると認めるとき

ウ 配偶者居住権の存続期間

原則:生存配偶者の終身の間となります。

例外:遺産分割協議や遺言に別段の定めがあるときや、家裁が遺産分割の審判で別段の定めをした場合には、その定めによることになります。

(3)配偶者居住権の効力

ア 登記請求権

居住建物の所有者は、配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を 備えさせる義務を負います。そして、配偶者居住権を登記することにより、居住建物の物件を取得した者、その他の第三者に対抗することができます(ここでいう第三者は、配偶者居住権が認められる配偶者以外の者)。

イ 妨害の停止請求権、妨害排除請求権

配偶者居住権の登記をした場合には、配偶者は、居住建物の占有が 妨害されているときには、妨害停止請求をすることができ、第三者が居住建物を占有しているときには、居住建物の返還請求をすることができます。

(4)具体例の検討

A(夫)・B(妻)間には子Cがおり、Aが所有する建物に長年住んでいたが、Aが死亡しました。Aは遺言を作成しておらず、遺産分割協議をすることになりましたが、BC間で協議が調わない場合に、Bは長年住み慣れた住居にできるだけ長く、できれば生きている限り、住み続けることはできるでしょうか?

なお、自宅の土地建物は2000万円で、預金は3000万円です。

子Cが自宅を相続すると妻Bが追い出されるおそれがあり、妻Bが自宅を相続すると、

妻B…自宅(2000万円)+預金500万円

子C…預金2500万円

これでは妻Bの相続する預金が少なく老後の生活に不安…

↓そこで、

配偶者居住権を利用すれば、

妻B…自宅の配偶者居住権(たとえば評価額500万円)+預金2000万円

子C…自宅1500万円(配偶者居住権の評価額500万円を控除した額)+預金1000万円

このように、配偶者は、一定の預貯金を受け取ったうえで、経済的にも安心して自宅にも住み続けることができるようになります。

 

(5)実務への影響

現行民法下では、配偶者が死亡した場合に、生存配偶者が引き続き生涯にわたって自宅に住み続けるためには、通常、他の相続人と遺産分割協議をし、生存配偶者が居住建物の所有権を取得する必要がありました。しかし、そうすると、生存配偶者が居住建物の評価額を差し引かれた相続分となるため、預貯金等の居住建物以外の流動資産の取り分が減少してしまい、生活に困窮するという問題がありました。

この点、今回の改正における配偶者居住権の新設により、この不都合が大きく改善されることになります。

※もっとも、配偶者居住権の評価をどうするのかについては、今後の実務の積み重ねが必要とされています。

 

2 配偶者短期居住権-配偶者の居住権を短期的に保護するための方策

(1)配偶者短期居住権の内容、成立要件等

新法では、生存配偶者が、被相続人の財産に属した建物を相続開始 時に無償で居住していた場合には、原則として、以下の期間、その居住建物の所有権を相続又は遺贈により取得した者(「居住建物取得者」)に対し、居住建物について無償で使用する権利である「配偶者短期居住権」を有することになります。

  • 居住建物について、配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をする場 合、(a)遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日、又は(b)相続開始時から6か月を経過した日のいずれか遅い日までの期間

※ただし、①配偶者が相続開始時、居住建物にかかる「配偶者居住権」を取得したとき、②民法891条(相続人の欠格事由)、あるいは、③廃除により相続権を失ったときには、この配偶者短期居住権は認められません。

(2)実務への影響

配偶者短期居住権は、従来の最高裁の判例(最判平成8年12月17日)の考え方がベースとなっているため、実務的には大きな問題は生じないと考えられます。

この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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