相続でお困りの方へ

高齢の方の多くは、これまでに築いた財産をお持ちの事と存じます。その財産が自宅などの不動産、預貯金、株式などであるかにかかわらず、相続の発生により、誰がどの財産を相続するかということは大きな問題となり得ます。
相続では親族間の心理的な衝突に起因し、感情的な対立から紛争が長期化しやすい傾向がございます。このことは必ずしも遺産の多寡にかかわるものではなく、少額の遺産を巡り、兄弟間で長期間対立することもございます。
当事務所では、相続が発生するまでは必ずしも仲が悪かったわけではない親族が、遺産を巡り対立し、関係を修復できなくなることは、遺産を残した被相続人の希望するものではなく、できる限り避けるべきものと思っております。このような思いから、私たちは死後の事後的な解決よりも、遺言を作成する等、生前の対策をお勧めしております。
また、遺言が残されていないなど、生前の対策が間に合わずに相続が発生し、止む無く相続が紛争化する場合もございます。そのような場合には、依頼者の利益を最大限に守るため、法律に基づき、最適な解決を目指しております。
当事者同士が専門的な知識のないまま話し合うことにより感情的な対立を引き起こす場合もございますので、相続についてお悩みの方は早目に相続の専門家である弁護士にご相談ください。
当事務所は相続について悩まれている方の味方になり、紛争の防止・解決に尽力しております。

当事務所でよくご相談いただくサービスメニュー

遺産分割遺留分遺言作成

この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

詳しい弁護士紹介はこちら>>

04-2936-8666

04-2936-8666

平日9:00~20:00

お気軽にお電話ください

04-2936-8666

受付時間:平日9:00~20:00