相続の流れ

相続開始から遺産分割又は遺留分減殺請求までの流れについて

相続は、被相続人の死亡により開始します。

以下は、一般的な相続の流れになりますが、遺言があった場合など、状況によっては、必要のない手続や順序が異なる場合もあります。

(1)被相続人の死亡→相続開始

相続は、原則として、被相続人の死亡により開始します(例外的に、失踪宣告を受けた者を死亡したものとみなすことによっても開始されます)。

被相続人が亡くなった場合には、7日以内に死亡届を役所に提出する必要があり、被相続人の本籍地もしくは、死亡地、届出をする人の所在地を管轄するいずれかの市区町村役場に提出します。

 

(2)遺言の有無を確認

被相続人の最後の意思表示である、遺言の有無を必ず確認する必要があります。遺言の有無によって、その後の手続が変わってくるからです。基本は、遺言書に記載されている内容が優先されますが、後述する遺留分という一定の制限が設けられています。

 

(3)相続人の確定、遺産目録の作成

相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を調査します。また、相続人に聞き取りを行ないながら不動産の登記事項証明書や金融機関の取引履歴・残高証明書などを取得し、遺産目録を作成していきます。

相続財産(遺産)には、不動産や預貯金のほかに、借金などの負債も含まれます。相続するプラスの財産よりもマイナスの財産(負債)の方が多い場合には、そのまま相続してしまうと借金を背負うことになってしまうため、相続放棄もしくは、限定承認を検討する必要があります。相続放棄と限定承認の手続は、原則として、相続人が相続の開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述することが必要です。

 

(4)遺産分割協議→遺産分割

遺産を分割するには、相続人全員の話し合いによる遺産分割協議をすることが必要になります。遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。何らかの事情で相続人のうち一人でも分割内容に同意しない場合や、協議ができない相続人がいる場合には、調停等の裁判所の手続を利用して解決することになります。

 

(5)相続税の計算→相続税の申告と納付

遺産分割が終了した後(場合によっては遺産分割が終了する前)に、手順を踏んで相続税の計算をします。

相続人は、相続の開始を知った翌日から10か月以内に相続税の申告と納付をする必要があります。なお、相続税の申告については、協力関係にある相続税に詳しい税理士をご紹介することができます。

 

(6)遺留分減殺請求(主に遺言があった場合)

自身が相続人であるにも関わらず、遺言などにより、相続財産の全部又は一部を受け取ることができなかった場合に請求することが認められます。遺留分減殺請求ができる期間は、遺留分の侵害をされた人が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った日から1年、または相続開始から10年間と定められていますので、注意が必要です。

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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