弁護士と他士業の違い

インターネットで相続の専門家をお探しの方は、法律事務所だけでなく、司法書士や行政書士、税理士事務所なども、相続問題を取り扱っているため、それぞれどのような分野を業務領域としているのか、分かりにくいと感じていらっしゃるのではないでしょうか?

士業は国家資格ですので、法律で、どの士業が何を行うことができ、何を行うことができないのか具体的に定められています。下の表は、各士業の業務領域をまとめたものです。

項目 弁護士 司法書士 行政書士 税理士
相続調査
遺産分割協議書作成
代理人として交渉
調停
審判
相続登記
相続税申告

このように、弁護士は相続調査から相続登記まで全ての業務を行えますが、司法書士や行政書士は相続調査と遺産分割協議書の作成はできる一方で、代理人として交渉したり、調停・審判に出席することは法律上認められていません。そのため、全ての相続人が遺産分割に同意している場合には司法書士、行政書士や税理士に依頼することで解決できますが、遺産分割についての考えのわからない相続人がいたり、難色を示している相続人がいる場合には、法律上、弁護士以外は対応できません。そのため、全ての相続人が遺産分割に同意している場合を除き、司法書士や行政書士に依頼するのではなく、最初から弁護士に依頼した方が、一貫した迅速な解決を図れます。

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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