FAQs

本人でなくても(例えば家族や友人などでも)代わりに相談ができますか。

当事者であるご本人がご相談されることが望ましいですが、何らかの事情でご本人がご相談にお越しになるのがどうしても難しい場合には、ご本人ではなくても可能です。 続きを読む >>

相続人全員が遠方にいるため事務所にお伺いすることが難しいのですが、相談可能でしょうか。

当事務所ではZoomを利用したオンラインでのご相談も承っておりますので、必ずしも事務所にお越しいただかなくても可能です。 続きを読む >>

まだ被相続人がなくなっていないですが、相続の相談は可能でしょうか。

生前対策としてのご相談が可能ですが、内容によっては無料相談とならない場合があります。 続きを読む >>

より効果的に相談を進めるため、無料相談の際に準備したほうが良いものは

遺産分割であれば、相続関係図や遺産に関する資料(不動産の権利証や預貯金通帳等) 遺留分の請求であれば、相続関係図や遺言書の写し 遺言書の作成であれば、遺産に関する資料等があれば、相談を進めやすいと思います。 続きを読む >>

祖父の代の不動産が祖父名義のままになっているので、処分・取得したい

このような場合、まずは相続人の調査を行うことになります。父母や祖父母の戸籍記載事項証明書や謄本は市区町村役場で取得できますが、おじやおば、兄弟姉妹など、横の関係(傍系といいます)の戸籍記載事項証明書や謄本は、取得できないこともあります。 この点、弁護士に依頼すれば、弁護士の職務上請求として、おじやおば、兄弟姉妹の戸籍謄本等を取得して、誰が相続人か及び相続人の現住所を調査することができます。 続きを読む >>

遺産である不動産が空き家になっていて処分したい

遺産である不動産を処分するには、相続人全員の同意が必要です。 まず、不動産業者に仲介を依頼して、買い手を見つけてもらいましょう。大手の不動産業者には、売り主名義の相続登記がなされていないと仲介を受け付けないところもありますので、事前に相続登記をしなければなりませんが、相続人全員の委任状がないと、委任状のない相続人には登記識別情報が発行されないので、決済の際に、司法書士による本人確認情報の作成 続きを読む >>

地目が田畑だが、宅地化が可能な土地が遺産に含まれる場合の土地の評価額で意見が割れている

宅地化が可能な土地は、宅地にして売却できますので、宅地としての評価から、転用にかかる土地家屋調査士費用を差し引くことになります。 市街化区域内の農地は、相続税評価や固定資産税評価において宅地並みの課税がなされているので、遺産としても宅地並みに評価するのが適切です。 もっとも、不動産業者に査定してもらっても納得してもらえない場合は、不動産鑑定士に依頼して鑑定等をするか、弁護士に依頼して、 続きを読む >>

遺産であるアパートの評価額について納得できない

 税理士さんが計算した相続税の申告書の評価額(相続税評価額)は、時価より低額です。アパートを取得しようする相続人はこの評価額を主張しますが、相続税申告書を作成した税理士さんに時価より低額であることを説明してもらえば納得するかもしれません。 それでも納得しない場合は、不動産業者に査定してもらうとよいのですが、査定する場合、不動産業者は、依頼者に有利に高く査定したり、安く査定したりすることが可能 続きを読む >>

相続人の一部が実家や親の所有していたマンションに住み続けて出て行ってくれない

相続人の1人が配偶者(夫や妻)の場合 遺産である実家やマンションが被相続人の単独名義の場合で、配偶者が居住している場合には、その配偶者には「配偶者短期居住権」がありますので、遺産分割協議が成立するまでか、遺産分割協議が早期に成立したとしても、最低6か月間は無償で居住することができ、立ち退いてもらうことはできません。 そして、当該配偶者が当該不動産での居住を希望する場合は、「配偶者居住権」の 続きを読む >>

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