当事務所が公正証書遺言をおすすめする理由
自筆証書遺言
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。
一見最も簡単ですし、費用もかかりませんので手っ取り早いように思われるかも知れません。
しかし、専門家のチェックが入っていないことが多く、内容が不明確であったり、亡くなったあとに発見された際に、揉めてしまうきっかけにもなりやすいです。他にも形式が誤っていることもよくあり、その結果せっかく書いた遺言が法律上無効となってしまう恐れもあります。
もし自筆証書遺言を作成される場合は、ご自分でしっかり準備をされて、揉めるような内容にしないことがポイントです。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人役場で遺言を作成する方法です。
遺言者などが遺言の内容の下書きを事前に公証人に交付し、これに基づいて公証人が事前に証書を作成し、これを遺言者と証人2名以上に読み聞かせて、遺言者・証人が筆記の正確なことを承認した後、その証書に署名押印して作成します。
公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されているため、紛失や悪意の破棄を防ぐことができます。また本人以外によって書き換えられてしまった場合でも、正しい遺言の内容を証明することができます。また家庭裁判所における検認手続も不要です。
基本的に形式などは専門家がチェックするため、公正証書遺言が発見された際に無効になるようなことは少なく、一番安全なものといえます。
秘密証書遺言
公正証書遺言と同じように公証役場で作成しますが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが違います。
本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
秘密証書遺言は内容を秘密にでき、また遺言書の存在は公証人や証人が知るところとなりますので一見確実そうですが、遺言書の内容自体については公証人が確認していませんので、不明確な内容だったり、法律上無効となる恐れがあり、せっかく作った遺言が無駄になるとともに、遺言が不確かだったせいで揉めごとになることも少なくありません。
作成者の思いが反映されない相続は不本意なことだと思います。
また、自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
検認の手続きは煩雑で、たくさんの書類を用意したり、準備に時間がかかります。一般のお仕事をされている方でしたら、なかなか作業がすすまなくなってしまうのが難点です。
そういった検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
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この記事の執筆者
武蔵野経営法律事務所
弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
加藤 剛毅
専門分野
相続、不動産、企業法務
経歴
埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。
家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。
家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。