遺言(公正証書)の作成の流れとポイント
1 公正証書遺言を作成したいとおもったら
公正証書をいざ作りたい、と思っても、思いたったその日に1から10まで完成させることはできません。
公正証書遺言を作成するには、本人が公証人役場に出向いて作成することが必要です。
ただし、一般の方がいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、日々の生活があるなかで行うことはなかなか難しいです。
そのため当事務所では専門家である弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めしております。
2 遺言作成の流れ
当事務所では弁護士がご相談を受けた場合、まずご依頼者の方がどのような相続を望んでいるのか丁寧にヒアリングいたします。その後相続人の状況、財産の状況をお伺いし、どのような遺言書を作成するのが依頼者の方にとってもっともよいのを検討いたします。
また、遺言を作成される際に相続税の節税についてもご検討されると良いでしょう。節税対策を知りたい方は当事務所と提携している税理士から相続税のシュミレーションを提案させていただきます。その後それらの全ての情報をもとに、弁護士が遺言書の内容・案文をご提案させていただきます。
もちろん以上のようなステップを踏まないで作成することもできますが、依頼者の方・そして相続財産を遺される方にとって最善の相続となるよう、当事務所は公正証書遺言で専門家と一緒に作成することをお勧めしております。
以下では、公正証書遺言作成の際の細かな流れをご説明します。
1) 相続人調査を行う
遺言を書くに際して、相続人調査を行っていないケースがよくあります。「相続人なんか分かっている」と思われるかも知れませんが、想定外の相続人が出てくるケースが意外と多いのです。
相続人の範囲を明らかにするために、遺言者が生まれてからその作成時点までのすべての戸籍謄本を申請いたします。また、推定相続人全員の戸籍謄本も申請し、相続関係図を作成いたします。相続関係図を作成することで、まず、法定相続の場合のシュミレーションを行うことができます。
2) 相続財産調査を行う
相続人調査と並んで、相続財産調査を行います。財産のうち最も大事なものは、多くの場合に不動産ですので、土地・建物の登記簿謄本を申請します。さらに、預貯金、株式、債権、負債等、すべてをリストアップします。
3) 法律に配慮して、遺産分割の方法を記載する
遺言書に書きさえすれば、どんな分け方でも出来るということではありません。配偶者や子供は遺留分という侵すことのできない権利を有しています。従って、遺言書を作成する場合、遺留分を侵害するかどうかは考慮が必要です。
4) 遺言執行者を指定する
遺言書は作成するだけでなく、それが確実に執行されることが極めて重要です。
当事務所で、公正証書遺言の作成を依頼された場合、必ず当事務所の弁護士が執行者になり、その遺言内容を確実に実現します。
せっかく、遺言を作成されるのであれば、確実にご遺志を実現されるように、専門家である弁護士にご相談の上、しっかりとして遺言を作成されることをお勧めいたします。
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この記事の執筆者
武蔵野経営法律事務所
弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
加藤 剛毅
専門分野
相続、不動産、企業法務
経歴
埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。
家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。
家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。