遺言を書くべき理由
遺言を書いた方がいい人はどんな人だと思いますか?
答えはほぼ全員が書いた方が良いということになります。
なぜなら、遺言を書かないと相続発生後に相続人間で紛争が起こり、大切なご親族が離散する可能性が高いからであり、揉めた場合に解決までに要する時間・費用が膨大になる可能性が高いからです。
弁護士の仕事とは、一般的には、もめごとの解決であると思われがちですが、法律知識を駆使して、もめごとの事前対策・未然防止をすることも弁護士の立派な仕事の一つです。
そして、もめごとの事前対策・未然防止に必要なものこそ、遺言です。なお、民事信託(家族信託)という手法もありますが、これについては、別の項で改めてご説明いたします。
ここで、遺言がない場合に必要な手続をみると、
遺言がない場合に必要な手続き
①本人の死亡
②遺産はいったん相続人間の共有状態
③相続調査(相続人の確定・相続財産の調査)
④相続人全員で遺産分割協議を実施
⑤まとまらない場合は家庭裁判所での遺産分割調停・審判
⑥分割協議書・調停調書・審判をもとに、不動産の名義変更、預金の引き出し等の相続手続
が必要となり、遺言がない場合の相続手続には、相当な時間と労力・費用がかかることになります。
遺言がある場合の手続
①本人の死亡
②遺言により、遺産は直ちに各相続人に帰属
③遺言執行(「相続させる」旨の遺言では、執行行為も不要)
これだけです。
そうしますと、遺言作成のメリットとしては、
①複雑で費用がかかる相続調査が不要になる
②時間がかかる遺産分割協議が不要になる
③相続税の特例適用による節税が可能になる場合がある
など、多くのメリットが挙げられます。
このように、遺言作成には多くのメリットがありますが、
遺言作成を弁護士に依頼すべき5つの理由は以下のとおりです。
①法律上の要件に違反する遺言は無効となってしまう
②正しい遺言の作成には判例の理解が必須である
③遺言執行には公平中立の第三者専門職が適任である
④遺留分侵害のおそれのある遺言を避けられる
⑤税務面の配慮ができる
これまでに述べたように、遺言を作成しないと、残されたご家族を不幸にしてしまうこともあり得ます。あなたの大切な財産を守り、残されたご家族の幸せのためにも、遺言を作成するのに早すぎることはありません。
遺言の作成は、今すぐにでも取り組みましょう。
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この記事の執筆者
武蔵野経営法律事務所
弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
加藤 剛毅
専門分野
相続、不動産、企業法務
経歴
埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。
家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。
家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。