セミナー情報

埼玉県行政書士会 狭山支部 改正相続法研修会で講師を担当しました⑤

【相続人以外の者の貢献を考慮するための方策-特別の寄与について】 1 改正の概要について これまで、いわゆる寄与分は相続人にのみ認められていました。そのため、相続人の妻(例えば、長男の嫁など)が無償で被相続人(夫の父や母)の療養看護に努めた場合であっても、寄与分制度の評価の対象とはならず、遺産分割手続において相続人でない妻が寄与分を主張したり、あるいは、何らかの財産の分配を請求したりすることは 続きを読む >>

埼玉県行政書士会 狭山支部 改正相続法研修会で講師を担当しました④

【遺留分制度に関する見直しについて】 1 遺留分減殺請求権の効力及び法的性質の見直し (1)新法の概要 遺留分減殺請求権の法的性質を形成権とする従来の考え方を基準にすると、物権的効果が生じ、遺留分権利者と受遺者又は受贈者とが共有関係になるという状態の不都合を解消し、遺留分侵害額に相当する金銭債権のみが発生することとされました(「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」へ変更) 続きを読む >>

埼玉県行政書士会 狭山支部 改正相続法研修会で講師を担当しました②

【遺産分割に関する見直しについて】 1 配偶者保護のための方策  (1)「持戻し免除の意思表示の推定規定」の概要 新法903条4項 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。   続きを読む >>

埼玉県行政書士会 狭山支部 改正相続法研修会で講師を担当しました③

【遺言制度に関する見直しについて】 1 自筆証書遺言の方式緩和 添付する財産目録について自筆要件が緩和されました。 財産目録については自筆の制限がなくなったため、ワープロ打ちの書 面や登記事項証明書、通帳の写しでも可能となりました。 財産目録は、ページごとに遺言者の署名・押印が必要です。   新法第968条(自筆証書遺言) 自筆証書に 続きを読む >>

9月開催 相続・生前対策セミナー

初めての遺言書作成 失敗から学ぶ相続・生前対策セミナー 9月10日に所沢文化センターミューズで、熟年ばんざいセミナーに講師として参加致しました。 今回は「初めての遺言書作成 失敗から学ぶ相続・生前対策セミナー」と題しまして、主に遺言書 作成についてお話をさせて頂きました。   当日はたくさんの方にご来場いただき、皆様とても熱心にお話を聴講していただきまし 続きを読む >>

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