遺産分割調停

遺産分割調停や審判はありませんか

・どうしても遺産分割協議がまとまらない

・話合いが堂々めぐりで一向に進まない

・相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない

このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。

遺産分割調停の申立てをお考えの方

また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士にご相談ください。

遺産分割調停とは

遺産分割調停の流れ

遺産分割調停は、相続人の1人又は複数人が、家庭裁判所に対し、残りの相続人を相手方として申し立てます。

調停では、調停委員を仲介者として相手方と交渉を進めます。調停は月1回~2か月に1回程度のペースで行われ、調停委員は仲介者として、遺産分割がまとまるように話を進めてくれます。

調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それに基づいて具体的な相続手続を行うことになります。

遺産分割調停の申立てをしたほうが良い場合

  • 遺産分割協議を当事者間で進めてみたが、ある1人の相続人が自分の取り分を多くしたいといってまとまらない
  • 実家の不動産を長男が取得することには異存はないが、その評価額をどうするかが決まらない
  • ある相続人が被相続人から生前贈与を受けているはずだが、その相続人自身は認めようとしない
  • ある相続人が、自分は親の介護をしたから「寄与分」があるはずだと主張している

上記のような場合は、遺産分割調停の申立てを行うと遺産分割の話し合いが進みやすくなります。

遺産分割調停の申立てをお考えの方へ

 調停にあたっては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、代理人になってもらって、調停に出てもらうのが良いでしょう。 

また、調停の相手方が弁護士を就けてきた場合には、プロ対素人の構図になってしまい、不利になってしまう場合が多いと思われますので、その場合は、こちらも弁護士を就けることをお勧めいたします。

しかし一方で、遺産分割調停に移行しても、最終的な解決までに要する時間が非常に長くなってしまう場合もあることは事実です。

当事務所が扱ってきた案件でも、多くの案件は長くても概ね1年以内に解決していますが、中には調停が不成立となり審判手続に移行した事案で、調停の申立てから最終的な解決まで3年以上も要した事案もあり、そのご依頼者の方がとても精神的なご負担を被っている姿を見るととてもやるせなくなることもございます。

遺産分割調停は、あくまで、当事者間の協議では解決できない場合に利用する手続です。

当事務所では、まずはできるだけ交渉で遺産分割を終えることをお勧めしています。ご家族の仲を悪化させてしまう可能性のある調停に進む前に、できるだけお早目のご相談をお待ちしております。

遺産分割調停を申し立てられてしまった方へ

遺産分割協議を進められているときに、突然、遺産分割調停の申立てがなされた旨が記載された郵便物が裁判所から特別送達にて届く場合があります。

その場合でも、無視をせず、または焦って性急な対応をせずに、法律の専門家である弁護士にご相談ください。

特に、当事務所の弁護士は、 相続案件の解決件数が500件以上 と経験豊富ですので、そのような遺産分割調停を突然申し立てられてしまった方の対応の経験があるため、安心してご相談いただけます。

調停は話し合いの場ですので、柔軟に早期の解決を図ることができたり、予想以上に相手方から譲歩を引き出すことができたりする場合もあります。他方で審判では、もはや対立関係が深刻となってしまい、そのようなことが望めないことも少なくありません。

遺産分割調停の申立てをされたことがわかるタイミング

遺産分割調停の申立てをされると、下記のような書類が届きます。

・調停期日の通知書
・申立書や証拠書類の写し
・答弁書の書式
・事情説明書
・進行に関する照会回答書

裁判所から書類が届いたら、答弁書や事情説明書、進行に関する照会回答書に必要事項を記入し、裁判所に返送する必要があります。

調停の期日を欠席するとどうなるか

遺産分割調停の申立てを無視して、期日を欠席するとどうなるのでしょうか。

実は、欠席をしても遺産分割調停期日は開かれます。調停委員は、その期日に出席している当事者のみから話を聞くことになります。ですから、欠席が続くと、自分の主張を聞いてもらえない、調停委員の心証が悪くなるなど、遺産分割調停が不利に進む可能性が高まります。

もし、どうしても出席できない場合は、期日の延期希望や2回目の期日について希望を提出し、出席できる期日を調整することが可能です。また、裁判所が遠方の場合やご高齢で裁判所への出頭が難しい場合については、弁護士を代理人に選任することを検討しましょう。

遺産分割調停の段階から弁護士に依頼するメリット

調停では非常に多くの専門的な法的知識を要求される点、調停委員を介した交渉が大変である点、毎回裁判所に自ら出頭しなければならない点などから、調停の段階で弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。

調停を有利に進めるためには、いかに調停委員や裁判官に納得してもらえるように、証拠に基づいて主張を組み立てるか、ということが重要になります。

その際、当然、調停が不成立となって審判に移行することを想定して、主張を組み立てることが重要となります。

そのような主張の組み立てについては、相続に積極的に取り組み、実績の多い弁護士が熟知しておりますので、よほどご自身の法的知識が豊富で、交渉力に自信がある場合以外は、弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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