相続人調査(戸籍調査)・相続財産調査
●他の相続人が通帳などの財産の全容がわかる情報を持ってるはずだが、教えてくれない
●いったん自分で調べてみたが、本当に故人の財産を漏れなく調べられているか不安だ
●平日は仕事があり、戸籍収集のために役所へ行く時間を作れない
●自分で戸籍収集や預金照会をしようと思ったが面倒でできなかった
●自分に面識のない、腹違いの兄弟姉妹がいるらしいので調べたい
●他の相続人が亡き母の遺言を持っているようだが見せてくれない
相続人や相続財産を「正しく調査し把握すること」は「家族の縁」を守るためにとても重要です
当事務所では遺産分割協議を始めるときに必要になる「相続人」、「相続財産の種類・額」及び「遺言の有無」を調査し、それを元に、ご依頼者様のとるべき遺産分割協議の方針をご提案させていただくサービスをご用意しています。
費用は作業の多寡に応じて若干変動はございますが、10万円から最大でも20万円までとなっております。弁護士に交渉を依頼するか悩んでいる、まずは相続財産額を把握してから考えたい、という方には特にお勧めです。ぜひご利用ください。
相続人確定の必要性
被相続人が遺言書を作成しておらず、相続人が複数いる場合には、遺産分割協議が完了するまでの間、各相続人が遺産に対して法定相続分を受け取る権利があります。
遺産分割は各相続人の協議で行われるのが原則ですので、まずは、相続人の範囲を確定させることが必要です。
相続人の範囲が確定していない段階で遺産分割協議を行なってしまうと、その遺産分割協議は無効になってしまい、再度、相続人全員で遺産分割協議のやり直しをしなければならなくなるなど、大変面倒なことが発生するおそれがあります。
親族が亡くなられてつらい時期になんとか作った時間で実施した遺産分割協議をもう一度やり直すのは悔しいと思います。そのような無駄な時間を発生させないためにも、丁寧に相続人を調べる必要があります。
相続財産の調査を弁護士など専門家に依頼すべき理由
遺産分割は故人の財産を相続人で分けることです。
相続財産はプラスのものをイメージされる方も多いかと思いますが、借金や住宅ローンなど、遺産の中にマイナスの財産があることもあります。このような場合には、相続放棄をすることで、債務を相続しないことが可能ですが、その申述期限が「3か月以内」と短く、3か月を越えると、原則として、相続放棄をすることができなくなるため、相続財産はお早めに調査する必要があります。
また、当然ですが、不動産や株式などは価値が日々変動していますし、預金額も普通に生活していれば変動するものです。
「10年前に3000万円預金があると聞いていたが通帳を見ると500万円になっていた」というご相談や、「再開発され土地の価格が急上昇しているため昔はいらなかった土地の権利も欲しくなった」というご相談をよくいただきます。
このような時にはぜひ弁護士など専門家による正確な調査を依頼すべきです。
意外に普段の生活でお金は使われており、他の相続人による使い込みだと思っていたが弁護士など専門家の目で調査をしてみたら全て生活費だった、ということもしばしばあります。
逆にいうと、不明瞭なお金の移動は弁護士など専門家が見ると分かるものです。相続財産についてご不安なことがあればまずは財産の調査をお勧めします。
最後に、遺産分割協議の前に遺産の種類(金融資産・不動産など)や遺産の額、それを合理的に分ける方法などが明確になっていないと、各相続人の思い込みで遺産の取り分を主張し合う形になるため、親族間トラブルの発生率が高まります。
このタイミングで仲の良かった家族の縁にヒビが入ることが多く、「遺産分割の話し合いの場が親族の罵り合いの場になった」、「一家離散となり、親戚付き合いがなくなってしまった」、「信じていた兄弟にのけものにされた」など、涙ながらにご相談をされるご依頼者の方もいらっしゃいます。
当事務所ではこのようなご依頼者様のご相談を数多く受けているため、もっと早く相続問題に強い弁護士に相談して相続財産を正確に把握し、妥当な遺産分割案を提示すれば家族の縁が壊れることもなかったのに、と心を痛めていました。
そのような経験もあり、当事務所はできるだけ早いタイミングでの相続人・相続財産・遺言の調査をお勧めしており、相続争いで家族の縁が切れないようなサポートを準備しております。
当事務所に在籍している弁護士は、さいたま家庭裁判所の家事調停官(非常勤裁判官)としての勤務経験もあるため相続案件の経験が豊富であり、相続人や相続財産の調査に精通しております。初回の相談は60分無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相続調査を通して解決に至った事例
相談内容
相談者の夫が亡くなり、相続人は、配偶者である相談者と被相続人のご兄弟のみ、と相談者は認識しておりましたが、その兄弟については、どこに住んでいるのか、また連絡先はどこか、を把握できておりませんでした。
相談者の夫が所有していた財産についても、預貯金があって、どのくらいの残高があるか、については把握されていましたが、その他に、夫が近くの信用金庫に借りていた貸金庫があるらしい、という話を耳に挟みました。ただ、相談者にはその真偽がわからず、時間が取れなかったため、銀行に照会することができていませんでした。
上記のような事情で、遺産分割協議を実施しようと思っても、遺産分割を進めることができない状況となっており、しかも、相談者はご高齢で、細かな手続を進めることが困難だったことや面識のない夫の兄弟に会って相続の遺産分割協議を相談者ご自身で進められると思っていなかったことから、当事務所の弁護士に相談にお越しになり、ご依頼いただきました。
当事務所の対応
まず、夫の兄弟の住所・氏名などを明らかにするために、夫の戸籍謄本・戸籍事項証明書や戸籍の附票等の書類を収集し、相続人の確定作業を行いました。その結果、夫の兄弟の現住所や氏名が判明しました。
そのうえで、夫が借りていた貸金庫については、相談者を含む相続人全員の署名・押印を得て、相談者と一緒に金融機関に行き、貸金庫を開けたところ、中から現金と別の預金通帳が発見され、残高をすべて把握することができました。
相続人・財産調査を実施することで、相続人全員の氏名・所在と遺産の全容を把握できましたので、判明した遺産の内容を前提に、遺産分割協議書案を作成して他の相続人全員に送付したところ、他の相続人全員の了解を得ることができたため、調停等の裁判所の手続を経ることなく、遺産分割協議が成立しました。
相談者は、夫が亡くなって、自分で少しやってみたものの、抜け漏れがないかが心配になったので、今回依頼いただいたのですが、不安点を解消したうえで、遺産分割を円滑に進め、相続の手続が完了し、非常に安心していたご様子でした。
このように、相続発生後、なるべくお早目に弁護士にご相談いただくことで、相続や遺産分割問題を、円満かつ早期に解決することができます。
当事務所の相続調査パックのサービス内容
相続人・財産調査、遺言の調査を実施
当事務所の弁護士にご依頼いただければ、戸籍収集などの相続人の調査・確定、預貯金の照会や不動産の調査、その他マイナスの財産を含めた相続財産の調査・評価を迅速に実施いたします。
また、被相続人が公正証書遺言を遺していないかどうかも調査いたします。時間がない、お足元が悪いなど、相続調査をご自身で実施することが困難な場合や、煩雑な作業から解放されたい方はぜひご利用ください。
具体的な実施内容
相続人・財産調査パックの内容 | 実施すること |
1.故人の戸籍収集代行 | 故人の親族を調査するための戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の取り寄せを代行します。 |
2.相続関係説明図の作成 | 集めた戸籍を基に、「相続人は誰か」を図式化いたします。 |
3.相続人が存命か確認 | 戸籍の収集で判明した相続人が存命かどうかを調査いたします。 |
4.代襲相続人の調査 | 相続人が亡くなっていた場合は相続の権利が子や孫に引き継がれないか調査いたします。 |
5.面識がないまたは遠方在住の相続人の調査 | 面識がない相続人や遠方に在住して関わりがあまりない相続人がいないか調査いたします。 |
6.被相続人の意思能力の調査 | 遺言などの相続対策がされていた場合、当時に意思能力があったか調査いたします。 |
7.不動産の登記・評価情報調査 | 故人が保有の不動産の登記情報の調査及びすでに実施している不動産評価の情報を調査いたします。 |
8.不動産の評価 | 不動産の評価額を調査いたします。(不動産会社などに依頼する場合、別途費用がかかります) |
9.預貯金の調査(過去3年~10年) | 故人の保有している金融機関の預貯金を、過去の取引内容をさかのぼって調査いたします。 |
10.銀行・信金等への残高照会代行 | 面倒な預貯金の残高照会を当事務所で代行いたします。 |
11.上場株式・投資信託の有無の照会 | 故人の上場株式や投資信託等の運用の有無について調査を実施し、残高や運用損益を把握いたします。 |
12.証券会社への照会 | 証券会社への取引高の照会を代行いたします。 |
13.保険の存在調査(故人が受取人である保険) | 故人が受取人に指定されている保険の有無を調査いたします。 |
14.会社株式などの評価(故人が会社経営者の場合) | 連携している税理士とともに保有株式の評価額を算定いたします。(別途税理士費用が発生いたします) |
15.相続財産目録の作成 | 上記を基に、情報を整理し、遺産分割協議で使用できる形に相続財産目録を作成いたします。 |
16.遺言の存否の調査 | 自筆証書遺言および公正証書遺言を故人が遺していないかを調査いたします。 |
17.調査を基にした相続トラブル診断 | 調査結果を基に、相続トラブルの可能性を診断し、次にするべき対応について提案いたします。 |
上記の相続人の確定や相続財産の調査の結果、遺産分割協議を問題なく進めることが可能かどうかを診断し、遺産分割の方針を提案させていただきます。
相続調査をもとに、遺産分割の方針を提案
上記の相続人の確定や相続財産の調査の結果、遺産分割協議を問題なく進めることが可能かどうかを診断し、遺産分割の方針を提案させていただきます。
遺産分割の方針をご提案させていただくまでが、調査パックの費用に含まれております。
まずは無料相談でお客様の状況をお伺いいたします。
弁護士への無料相談のお申込みはお電話またはメールで受け付けしております。
お気軽にお申し込みください。
弁護士による相続の相談実施中!
武蔵野経営法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。
「遺産相続でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続をお任せしたい」
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などのニーズに、相続案件に特化した弁護士がお応えいたします。
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当事務所の相続問題解決の特徴
当事務所でよくご相談いただくサービスメニュー
この記事の執筆者
武蔵野経営法律事務所
弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
加藤 剛毅
専門分野
相続、不動産、企業法務
経歴
埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。
家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。
家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。