家族信託

こんなときに使える家族信託

近時、マスメディアなどを通じて、生前対策としての家族信託という制度が注目されています。

ここでは、家族信託について、簡単にご説明いたします。

まず、信託とは、自分の財産の管理・処分について、相手を「信」じて「託」すことをいいます。特定の者に財産を譲渡し、同人が一定の目的に従い、財産の管理又は処分等の目的の達成のために必要な行為をすべきものとされています。

そして、「家族信託」とは、信託銀行等を利用した営利目的の商事信託ではなく、自分の老後(特に、認知症等になった場合への対策)や死亡後の財産の管理・処分を信頼できる家族に託す、家族の、家族による、家族のための信託のことをいいます。

家族信託のメリットは、①数世代先までの相続先を指定できること

②認知症対策として、成年後見人が選任された場合には困難である資産の積極的活用や処分が可能となる点にあります。

たとえば、推定相続人は同居する長男と嫁いだ長女の二人で、主な財産は自宅と近隣のアパート、同居して面倒をみてくれた長男に多くを相続させたいが、長女にもある程度のものを分けてやりたいというような事例では、まず、「全財産を長男に相続させる。長男は、長女に対し、前項の遺産取得の代償として、金●●万円を支払う。」というような内容の遺言を作成しておくことが考えられます。ただ、遺言のみですと、ご本人が認知症などになった場合に、アパートの管理や節税対策が困難になってしまうリスクがあります。

そこで、遺言の作成と同時に、次のような家族信託を活用することにより、認知症になった場合のリスクを回避することが可能です。

すなわち、全ての不動産を信託財産として、ご本人を委託者兼受益者に、長男を受託者兼帰属権利者、長女をご本人が死亡後に一定期間アパートの収益の半分の受益権を有する第2受益者と指定し、アパートはその一定期間経過時、自宅はご本人死亡時に終了との信託を設定することが考えられます。

こうすることで、ご本人の死亡により自宅は信託終了で長男に帰属し、その後一定期間アパートの収益の半分は長女に支払われ、アパートは一定期間経過後に信託終了で長男に帰属することになりますから、ご本人が認知症などになった場合でも、受託者である長男がご本人に代わってアパートの管理等を行うことができ、ご本人が認知症になった場合のリスクを回避することができるのです。

家族信託の信託法は正しく使えば非常に便利な法律です。当事務所でもご依頼をいただき、遺言や家族信託契約書のご依頼を承っておりますので、ご相談されたい方はご相談ください。

 

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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