遺産分割協議・調停の流れ

遺産分割協議・調停は、誰が(相続人の範囲)、何を(遺産の範囲)、どのような割合で(指定相続分、法定相続分を特別受益・寄与分で修正して算出した具体的相続分)、どのように分けるか(分割方法)という手順で進めることになります。

 

第1 相続人の範囲

1 はじめに

相続人とは、被相続人の相続財産を包括的に承継することができる一般的資格を持つ人のことをいいます。民法は、相続人の種類と範囲につき、配偶者相続人と血族相続人と画一的に定めています。以下では、相続人の範囲について説明いたします。

2 被相続人と相続人の同時存在の原則

  (1)原則

相続人は、被相続人死亡時に生存していることが必要です。

  (2)例外

① 相続の場合、胎児は既に生まれたものとみなされます(胎児の出生擬制、民法886条)。

② 代襲相続

相続人となる者が相続開始以前に死亡したり、一定の事由(相続欠格、廃除)によって相続権を失った場合、その相続人の直系卑属が、その相続人に代わって、その者の受けるべき相続分を相続することを代襲相続といいます(民法887条2項・889条2項)。

ア 代襲原因

相続開始前の死亡、相続欠格、廃除(民法887条2項)

注)相続放棄は含まれません。

イ 被代襲者

被相続人の子及び兄弟姉妹に限られます。

ウ 代襲相続人の要件

被代襲者の直系卑属→被相続人の子の子(孫)、または兄弟姉妹の子

エ 再代襲

被相続人の子に代襲相続原因が発生すれば、被相続人の子の子(孫)が代襲相続人となりますが、その孫に代襲相続原因が発生すれば、孫の子(ひ孫)が代襲相続人となります(民法887条3項)。

注)兄弟姉妹についての代襲相続の場合には再代襲はできません。

3 相続人の種類

 (1)血族相続人

血族相続人には順位があります。先順位にランクされる血族相続人が存在しないときに、はじめて後順位の血族相続人が相続人となります。

① 第1順位

被相続人の子もしくはその代襲相続人である直系卑属(民法887条1項・2項)

実子か養子かは問いません。

② 第2順位

被相続人の直系尊属(民法889条1項1号)

③ 第3順位

被相続人の兄弟姉妹(民法889条1項2号)

 (2)配偶者相続人

常に相続人となります(民法890条)。

※内縁配偶者は法定相続人にはならず、特別縁故者として財産分与を受けるにとどまります(民法958条の3)。

 

第2 相続人の確定

 1 はじめに

相続人となる一般的資格が民法で認められている者であっても、必ず相続人になれるわけではありません。民法は、相続欠格及び相続廃除という制度を設け、相続資格の剥奪を認め、また、相続選択の自由(承認・放棄)を認めています。遺産分割協議・調停では、誰が相続人となるか、確定しなければ先に進めませんので、以下では、これらの制度について説明いたします。

 2 相続権の剥奪

  (1)相続欠格(民法891条)

① 欠格事由

民法では5つの欠格事由が定められていますが、実務で実際に問題となるのは、「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」が多いと言われています。

② 効果

民法所定の欠格事由に該当すれば、当然に相続権を失います(民法891条)。

  (2)相続人の廃除

① 意義

遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系尊属)に非行や被相続人に対する虐待・侮辱がある場合に、被相続人の意思に基づいてその相続人の相続資格を剥奪する制度のことを「廃除」といいます。

② 廃除事由

ア 廃除対象者が被相続人に対する虐待もしくは重大な侮辱をした場合

イ 著しい非行があった場合

③ 廃除の方法

ア 生前廃除(民法892条)

被相続人が生存中に家庭裁判所に審判を申し立てる制度です(別表1事件)。被相続人から廃除の申立てがあると、家庭裁判所は、被相続人の宥恕、相続人の改心等の諸般の事情を総合的に考慮して、後見的立場から、廃除事由に該当する事実の有無を審理し、廃除が相当かどうかを決定することになります。廃除を求める審判が確定するか、または調停が成立したことにより、廃除対象者は相続資格を喪失します。

イ 遺言廃除(民法893条)

遺言の効力が生じた後に、遺言執行者が遅滞なく相続開始地を管轄する家庭裁判所に対し廃除の申立てを行うことになります。

④ 廃除の効果

ア 生前廃除の効果は審判確定時に生じます。

イ 遺言廃除の効果は相続開始時にさかのぼって生じます。

ウ 被廃除者の子は代襲相続することができることになります。

 3 相続の選択(承認と放棄)

相続人は、相続開始の時から、被相続人に属した一切の権利義務を承継するといっても、相続の承認・放棄の意思表示がなされるか、または法定単純承認が生じるまでの間は、相続人への効果の帰属自体が不確定です。民法は、相続するか否かにつき、相続人に選択の自由を認めています。すなわち、民法は、相続人に一定の期間(熟慮期間)を区切り、相続財産を、負債を含めて全面的に承継するのか(単純承認)、逆に、財産の承継を全面的に拒否するのか(相続放棄)、相続した資産の範囲内で債務などの責任を負うのか(限定承認)、いずれかを選択できるようにしています。そのうえで、民法は、相続人が一定の期間内に選択をしなかったり、一定の態度をとったりした場合には、単純承認がなされたものとみなしています(法定単純承認(民法921条))。したがって、放棄や承認がなされない間は、相続の効果は相続人に対する関係で、確定的に帰属していないことになり、相続人の承認をまってはじめて、相続人に確定的に効果が帰属することになります。

  (1)単純承認(民法920条)

相続人が、被相続人の一切の権利義務(一身専属的な権利を除く)を包括的に承継する制度です。

  (2)限定承認(民法922条)

相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば、相続できるという制度です。被相続人の財産は、限定承認者によって相続債権者に対する弁済に充てられます。もっとも、この限定承認という制度は、手続が煩雑なため、ほとんど利用されていないといわれています。

  (3)相続放棄(民法938条)

相続人が相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示です。

放棄する相続人は、自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません(民法915条1項)。放棄する相続人は、最初から相続人にならなかったものと扱われることになります(民法939条)。したがって、代襲原因にはなりません。

なお、相続の放棄と似た概念に「相続分の放棄」という概念がありますが、相続の放棄と異なり、相続分を放棄しても相続人の地位は失いません。

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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