法定相続とは

財産のある方が、遺言せずに亡くなると、その財産は民法で定められた相続人へ、決められた分が渡ります。

これを「法定相続」といいます。

「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。
ですから、法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。
遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々もめないようにするには、作成時にまず参考にされるべきものが法定相続分なのです。

遺言書をあらかじめ作っていれば、法定相続分と異なる相続をさせることが可能です。

遺言書作成について>>

ただし、この場合、遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないか、というトラブルが生じるケースがあります。

法定相続人の順位または割合

順位 法定相続人 割合
1 子と配偶者 子=二分の一
配偶者=二分の一
2 直系尊属と配偶者 直系尊属=三分の一
配偶者=三分の二
3 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=四分の一
配偶者=四分の三

遺言書がない状況で被相続人が亡くなると、法定相続では以下のように決められています。
・配偶者は常に相続人
・直系尊属は、子がいない場合の相続人
・兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人

遺言書がない状況では、「遺産分割協議」を通して、全ての相続人から相続分の内容を決める必要があります。

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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