相続財産の分け方で揉めている・まとまらない方へ
相続財産の分け方で揉めるのが心配な方へ
遺産相続を進めるうえで、
「故人の相続財産の分け方で、家族や親族と揉めるかもしれない」
「相続財産の分け方がまとまりそうにない」
「相続財産の分け方ですでに揉めている」
このようにお考えではありませんか?
そこで、ここでは相続財産の分け方を決める、「遺産分割」について、まとめております。
遺産分割を進める前に>>
遺産分割について>>
遺産分割を進める前に
実際に、相続財産の分け方を決める「遺産分割」を進めるにあたっては、
・誰が相続人なのか?
・財産がどれだけあるのか?
・遺言は残されているか?
を最初にきちんと調べる必要があります。
相続人調査について
遺産分割を進めるにあたって、戸籍を集め、故人の相続人を把握することは、面識のない相続人との不用意なトラブルを回避するために重要となります。
相続財産調査について
相続や遺産分割をする大前提として「故人が遺した財産(=相続財産)」に何があるのか、どのくらいあるのか、をはっきりさせないと、相続人の間で分けることができません。また、その財産自体の評価額のずれや相続したくない借金などの存在を発端とした相続トラブルのリスクがあります。そのため、相続財産をしっかり調査する必要があります。
相続人・財産の調査を弁護士にすべてお任せいただけます。詳しくはこちら>>
遺産分割問題について
遺産分割は、故人が遺言書を遺している場合と遺していない場合で遺産分割の流れが変わってきます。
相続人や相続財産が全て明確になった状態になりましたら、いよいよ相続人の間で相続財産の分け方の話し合いである遺産分割協議を実施することになります。
遺産分割でトラブルにならないか心配な方へ
当事務所では、
・遺産の中に株式や不動産があり、公平な分け方がわからない
・長い間音信不通だった人が急に相続分を主張して困っている
・相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない
・相続人間の話合いが堂々めぐりで一向に進まない
・相続人の一部が話し合いに応じてくれない
という方へ、遺産分割での交渉に長けている、経験豊富な弁護士がお客様のお困りごと解決をサポートさせていただきます。
また、相手方(他の相続人)が弁護士を代理人として立ててきた場合、早い段階で、一度、弁護士に相談した方がよいかもしれません。
詳細は「遺産分割協議で他の相続人が弁護士を立ててきた! 自分も対抗して頼むべきか?」をご覧ください。
遺産分割協議書の作成方法について
遺産分割協議が終わり、「遺産分割協議書を作成したいが、しかし作り方がわからない」という方に向けて、相続に強い弁護士による遺産分割協議書作成の解説やサポートをご用意しております。遺産分割協議書のひな型(フォーマット)のダウンロードも可能となっております。下記のリンクよりご覧ください。
遺産分割協議書の作成について、弁護士のサポートが必要な場合>>
遺産分割調停・審判に進展してしまった方へ
・どうしても遺産分割協議がまとまらない
・話合いが堂々めぐりで一向に進まない
・相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない
このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。
また、遺産分割調停を相手より申し立てられてしまった場合や、やむを得ず遺産分割審判に進展してしまった場合は、弁護士がサポートについていないと非常に不利になる可能性が高いです。
遺産分割に関するその他の訴訟が発生した場合
ここまで取り上げたもの以外に、「遺産分割に関連する訴訟」を必要とする場合があります。具体的には下記のようなものがあげられます。
・当該財産が自己の固有の財産であるということを主張する訴訟
・とある財産が、故人の遺産であることの確認をするための訴訟
・残された遺言が有効性・無効性を争う訴訟
弁護士による相続の相談実施中!
武蔵野経営法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。
「遺産相続でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続をお任せしたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続案件に特化した弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
電話での相談予約は、04-2936-8666にお電話ください
当事務所の相続問題解決の特徴
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当事務所に寄せられるQ&A
この記事の執筆者
武蔵野経営法律事務所
弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
加藤 剛毅
専門分野
相続、不動産、企業法務
経歴
埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。
家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。
家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。