遺産分割に関連する訴訟について
遺産分割調停・審判とは異なる
簡単に言うと、遺産分割の手続は、調停→審判→即時抗告→許可抗告・特別抗告という流れをたどるため、「訴訟」は一切行われないように思われるかもしれません。
しかし、遺産分割に関連する問題について「訴訟」が行われる場合も存在します。
遺産分割に関連する訴訟
遺産分割に関連して訴訟が行われるのは、そもそも
①遺産分割の前提となる問題について争いがある場合と
②遺産分割に関連する付随問題について争いがある場合
の2種類があります。
具体的には、
遺産分割の前提問題に争いがある場合
遺産分割に関連する付随問題に争いがある場合
訴訟を提起するかどうかの判断は、相続手続の全体像の中で、訴訟の見通しなどを想定しながら行う必要があります。
遺産分割に関連する訴訟の流れや、訴訟になった場合の見通しなどについては、事前に弁護士にご相談されることをお勧めします。
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この記事の執筆者
武蔵野経営法律事務所
弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
加藤 剛毅
専門分野
相続、不動産、企業法務
経歴
埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。
家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。
家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。