遺産分割に関連する訴訟について

遺産分割調停・審判とは異なる

相続が発生した後、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所での遺産分割調停が行われることになります。
調停での話し合いがまとまらない場合には、審判という手続に移行し、裁判所が遺産分割方法について判断を下します。
審判に納得がいかない場合には、これに異議を申し立てる手続(即時抗告、許可抗告・特別抗告)もあります。

簡単に言うと、遺産分割の手続は、調停→審判→即時抗告→許可抗告・特別抗告という流れをたどるため、「訴訟」は一切行われないように思われるかもしれません。

しかし、遺産分割に関連する問題について「訴訟」が行われる場合も存在します。

遺産分割に関連する訴訟

遺産分割に関連して訴訟が行われるのは、そもそも

①遺産分割の前提となる問題について争いがある場合と

②遺産分割に関連する付随問題について争いがある場合

の2種類があります。

具体的には、

遺産分割の前提問題に争いがある場合

相続人の地位の有無に関する訴訟
相続人か否か
遺言無効確認訴訟
遺言書が有効かどうか

遺言無効についてはこちらもご覧ください>>

遺産確認請求訴訟
遺産の範囲に含まれるか否か

遺産分割に関連する付随問題に争いがある場合

遺産収益(相続開始後の賃料等)の分配に関する訴訟
使途不明金に関する訴訟
共有物分割請求訴訟(相続人固有の共有持分を含めた共有関係の解消)
共有物の分け方で揉めている

不動産の相続問題についてはこちらもご覧ください>>

訴訟を提起するかどうかの判断は、相続手続の全体像の中で、訴訟の見通しなどを想定しながら行う必要があります。

遺産分割に関連する訴訟の流れや、訴訟になった場合の見通しなどについては、事前に弁護士にご相談されることをお勧めします。

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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