遺産分割がもめてしまい、相続争いになってしまった方へ

遺産分割がもめてしまい、下記のようなことでお困りではありませんか?

・他の相続人同士が結託し、自分に不利な分割内容となってしまいそうだ

・他の相続人から理不尽な要求を受けていて、なんとか対抗したい

・遺産分割協議を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の書類が届いたので、対応策を検討したい

もしあなたがこのような状況にある場合には、できるだけ早く弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

当事務所にご依頼をいただいた場合、当事務所の弁護士がご依頼様に代わって他の相続人との遺産分割の交渉や場合によっては調停・審判などの手続を行います。

弁護士にご依頼いただければ、遺産額の最大化を目指すだけでなく、相手方との煩わしいやりとりや暴言等によって傷付くなど、多大な精神的なご負担も大幅に軽減することができます。

遺産分割協議を進めていくなかで、他の相続人との交渉がまとまらない場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、それともそのまま交渉を続けるべきか、判断が難しい場合がおありかと思います。

調停を有利に進めるためには、調停委員や裁判官に納得してもらえるように、法的主張を丁寧に組み立たうえで、その主張を裏付けるための証拠を提出することが重要になります。

その際、調停がまとまらずに審判(後述)に移行することを見据えながら対応することが重要です。

当事務所の弁護士は、さいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)としての経験を含め、相続問題解決実績500件以上の経験から、遺産分割調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対応に精通しております。

調停・審判を進めるにあたっては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、弁護士に代理人として調停に出てもらうよう依頼をしましょう。

遺産分割でお困りの方は、当事務所でまずは無料相談を受けていただくことをお勧めいたします。

 遺産分割調停とは

遺産分割調停は、相続人の1人又は複数人が申立人となり、残りの相続人全員を相手方として、家庭裁判所に申し立てることによって開始されます。

調停は月1回程度の頻度で行われ、基本的には申立人と相手方が直接顔を合わせることなく、調停委員をコーディネーターとして遺産分割についての話し合いが進められます。

調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それに基づいて不動産所有権移転登記などの相続手続を行うことになります。

遺産分割審判(裁判)とは

遺産分割調停での話し合いがまとまらずに、調停が不成立で終わった場合、自動的に審判という手続に移行します。

審判では、裁判所が双方の主張を聞き、主張を裏付ける証拠を精査した上で、遺産分割についての結論を下します。

審判に不服がある場合は、審判書を受け取ってから2週間以内に不服申立手続(「即時抗告」といいます。)をとり、高等裁判所に判断を仰ぐことができます。

遺産分割調停・審判について詳しくはこちら>>

解決事例

相談内容

ご相談者の母が亡くなり、相続財産にはご相談者が母と同居していた母名義の家と土地、預貯金がありました。ご相談者の父は既に亡くなっており、相続人はご相談者含め4人兄弟で、ご相談者以外は実家には居住していませんでした。また、ご相談者が被相続人である母の介護をされておりました。

母が亡くなり、ご相談者が遺産分割の話を兄弟に切り出したところ、弟が、「家と土地は売って、お金にしてからそれをもらう」と主張して話を聞いてくれなかったとのことでした。ご相談者は結婚して実家で生活していたため、実家を売ることは全く考えておらず、母の介護をしていたこともあり、そのまま実家は自分が受け取れるものという認識をされておりました。また、その案については兄と姉は賛成だっただけに、弟がそのような主張をすることに驚きを隠せなかったとのことでした。

ご相談者が何度説得しようとしても、「絶対に譲れない、兄(ご相談者)がその家で住むのは相続分として不公平だ、この遺産分割協議案を通すなら弁護士に依頼してでも主張する」と全く聞く耳をもってくれなかったため、弁護士に一度相談してみようと思い、ご相談のうえ、ご依頼されました。

当事務所の対応

当事務所の対応として、まず、弟がどうしてその主張をするのかをヒアリングしたところ、弟の妻が財産を何としてでも欲しがっていて、弟夫婦の子のために都市部に家を買おうと企図していることを耳にしたことをご依頼者様からお伺いしました。

ご依頼者様は、被相続人であるお母様の介護をしていたという事実もあり、寄与分の主張を含めて、遺産分割協議書案を作成し、再度、遺産分割協議を進めようとしましたが、弟が全く応じず、遺産分割協議はまとまりませんでした。そのため、やむなく、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをいたしました。

遺産分割調停を進めるにあたり、ご依頼者様側の寄与分が明確に存在していること、弟夫婦は全く被相続人の介護に関わっていないこと、預貯金から分けても弟の法定相続分に相当する額が十分あることを示して、家と土地を売却しなくて済む方針で進めました。

ご依頼者様側に優位に進めた結果、家と土地は売却せずにご依頼者様が取得したうえで、預貯金から代償金を弟に支払う、という内容で調停が成立いたしました。

ご依頼者様は、実家に住み続けられることを大変喜んでいらっしゃいました。また、両親から受け継いだ家を守っていきたいと気持ちを新たにしていらっしゃいました。

このように、遺産分割問題でお困りの方は、ご依頼者様のご希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。

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当事務所にお越しいただき、相続トラブルについて、親身にヒアリングさせていただきます。

気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもご相談ください。

 

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遺産分割調停・審判でのアドバイスや代理人の依頼を相続案件に特化した弁護士がお受けいたします。

お早めに弁護士にご相談いただくことで、相続や遺産分割問題のご相談者様のご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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