遺言作成サポートページ

下記の状況の方はぜひ当事務所にご相談ください。

・遺言の内容は決まっているので、法的形式に沿ったものを作ってほしい

・遺言を作るための準備はできているので、あとは専門家に任せたい

・自分が相続させたい相手は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたい

遺言はただ書くだけでなく正しい形式で作成することが大切です。

自分で作成する前にぜひ一度専門家へご相談ください。

遺言とは

遺言とは、遺言者の生前の最終の意思を表したものです。

自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。

また、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。この事項を『遺言事項』といいます。

なお、遺言は被相続人ごとに作成します。

また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。

遺言を書く際のポイント

遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。

せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。

法的に有効で、ご自身の死後、実現される遺言書を作成するために一度専門家にご相談することをおすすめします。

当事務所の遺言作成に関する相談事例

ケース①:お子さんがいないご夫婦の事例

当事務所で以前にお受けした案件で、ご相談者ご夫妻にはお子さんがなく、ご夫婦がお亡くなりになった場合の推定相続人は、疎遠となっているそれぞれのごきょうだいという事案がありました。

ご夫妻は、ご自分が亡くなった場合、疎遠となっているきょうだいにはご自分の財産を相続させたくないとお考えでしたので、ご夫妻がそれぞれ、全財産を妻あるいは夫に相続させるとの公正証書遺言を作成し、私を遺言執行者に指定していただきました。

兄弟姉妹には遺留分がありませんので、このような遺言を作成しておけば、遺留分をめぐって親族間で紛争になることもありません。

ケース②:特定の相続人にはどうしても相続させたくないとの意向に沿った公正証書遺言を作成した事例

ご相談者は、将来、相続人となる長男と二男の二人のお子様のうち、生前の自分に対する不行跡から、どうしても二男には遺産を相続させたくないとの強い意向をお持ちで、その意向を実現するための公正証書遺言を作成したいとのご相談でした。

この点、相続人の資格を剥奪する制度としては、「廃除」という制度があるのですが、将来、被相続人となる予定の方がご存命のうちに家庭裁判所に申立てをして、相続人となる予定の推定相続人の資格をあらかじめ剥奪する「生前廃除」と、遺言に「廃除する」旨の規定を記載し、遺言により指定された「遺言執行者」が遺言者の死後、遺言の規定に従って、家庭裁判所に廃除の申立てをする「遺言廃除」の二種類がある旨ご説明し、検討の結果、遺言廃除」の方法を選択されたので、私が公証人とやりとりをし、必要書類を取り寄せ、公証役場に証人として赴いて、「廃除」の規定及び私を遺言執行者に指定する規定を記載した公正証書遺言を作成しました。

将来、依頼者がお亡くなりになったあと、私が遺言執行者として家庭裁判所に二男の廃除の申立てをしたとしても、廃除が認められるかどうかは裁判所の判断なのでわかりませんが、依頼者としては、二男とは異なり、自分によくしてくれた長男のためにできるだけのことはやっておきたいとの気持ちを汲んでいただけたと大変喜んでいただくことができました。

当事務所では、遺言作成について、このような相談内容でも無料相談をお受けしております。

具体的にどのようなことが当事務所でできるか、ご提案させていただきますので、遺言作成をご検討の方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

遺言書作成の無料相談実施中!

弁護士に相続の無料相談遺言書作成のご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の弁護士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは04-2936-8666になります。お気軽にご相談ください。

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当事務所の作成サポートサービス

遺言書作成のサポート費用

定型のもの(自筆証書遺言の場合)            10万円

定型のもの(公正証書遺言の場合)            20万円

 

遺言執行費用

・遺産金額が300万円以下の場合            50万

・遺産金額が300万円を超え3000万円以下の場合   遺産金額の2%+24万円

・遺産金額が3000万円を超え3億円以下の場合     遺産金額の1%+54万円

・遺産金額が3億円を超える場合             遺産金額の0.5%+204万円

※ただし、遺言執行費用については、最低額を50万円とさせていただきます

※相談料、着手金、報酬金には、別途、消費税がかかります。事案により、別途、実費、出張日当、交通費等が発生します。
※事案の難易度・要する時間によって、弁護士費用が増減する場合もございます。表の記載以外にも手続がございますので、ご依頼内容・事件処理の方針、弁護士費用につきましては、協議をして定めます。

遺言コンサルティングサポート

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続も実施するサポートです。

当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。

「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。

 

当事務所でよくご相談いただくサービスメニュー

遺産分割遺留分遺言作成

この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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