相続の基礎知識
亡くなった方との間に一定の身分関係があり、相続によって亡くなった方の財産などを受け継ぐ人が「相続人」と呼ばれます。実際に、相続・遺産分割を進めるにあたっては、
・まずは誰が相続人なのか?
・財産がどれだけあるのか?
・遺言は残されているか?
・財産をどのように分けるか?
・相続税は発生するのか?
をきちんと調べる必要があります。間違いがあればすべてやり直しになってしまうこともあります。
相続に慣れている方はいません。ご不明点がある場合や、トラブルが想定される場合は、個別の問題については、専門家である弁護士にご相談ください。
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この記事の執筆者
武蔵野経営法律事務所
弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
加藤 剛毅
専門分野
相続、不動産、企業法務
経歴
埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。
家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。
家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。