相続トラブル解決サポート
相続トラブルでお困りの方へ
まずは相続人や相続財産の調査を行い、遺産分割により得られる法定相続分、財産の内容を確認致します。
その後、相手方と交渉し、交渉がまとまった場合には遺産分割協議書を作成して誰がどのような財産を相続するか明確にします。
他方、交渉がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てを行い、裁判所の調停における解決を目指します。
交渉・調停により解決した後は、預貯金の払い戻しや、司法書士の協力により不動産の名義を変更します。
遺産分割について意見が一致しないとしても、相手方は兄弟や親戚などの親族であるため、紛争の激化を避けたいと希望される方は多くいらっしゃいます。
当事務所では、依頼者が穏便な解決を希望される場合には、調停・審判といった裁判所における解決ではなく、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限り依頼者の希望を実現できるように努めています。
当事務所の相続トラブル解決サポートの内容
「遺産分割協議で揉めるかもしれないがどうすればよいか」
「遺産分割調停を申し立てられてしまった」
といった方に、下記のサポートをさせていただきます。
初回60分無料相談
当事務所にお越しいただき、相続トラブルについて親身にヒアリングさせていただきます。
気になることや不安なことがあれば、些細なことでもご相談ください。
遺産分割・遺留分協議サポート
当事務所の弁護士が、あなたの置かれた状況やご要望を詳細に聞き取った上で、どのような遺産分割協議を行うべきか、どのような遺産分割協議を行うことができるか、アドバイスを行います。
あなたと他の相続人の主張が対立しそうな場合には、その対処方法も含めて助言を行うことができます。
また、下記のような場合は、遺産分割協議を弁護士が代理することも可能です。
・当事者同士では遺産分割協議がまとまりそうにない場合
・相手方である他の相続人から理不尽な要求を受けている場合
・相手方が口達者で、丸め込まれてしまうおそれがある場合
・他の相続人同士が結託している場合
・ご自身で遺産分割協議を行うことが精神的に苦痛である場合
遺産分割調停・審判サポート
・相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない
・相続人の一部が話し合いに応じてくれない
・相続人の数が多数にのぼり、そもそも話し合いをすること自体が難しい
上記のような場合は、遺産分割調停の申立てを検討します。遺産分割調停が不成立になった場合は、自動的に審判手続に移行します。
遺産分割調停・審判での代理人を相続問題に特化した弁護士がお引き受けいたします。
武蔵野経営法律事務所では、初回相談は60分無料となっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
「不安なので相続手続を任せたい」
「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続問題に特化した弁護士がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
当事務所が選ばれる5つの理由
① 税理士・司法書士など他士業の専門家と連携してワンストップで対応が可能
当事務所でよくご相談いただくサービスメニュー
この記事の執筆者
武蔵野経営法律事務所
弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
加藤 剛毅
専門分野
相続、不動産、企業法務
経歴
埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。
家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。
家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。