動産(自動車・貴金属・芸術品)、金銭債務の相続・遺産分割のポイント

故人の相続財産に動産(自動車や貴金属・芸術品など)や金銭債務が含まれていたときに気を付けなければならないポイントについて、相続案件に強い弁護士が解説いたします。

動産の相続について

動産とは、「不動産ではないもの」です。ここでは、代表的な「自動車」、「貴金属」、「芸術品(骨董品や絵など)」の3つについて説明いたします。

自動車の相続について

自動車は、動産に該当し、相続財産に含まれます。

遺産分割のために、その自動車の名義は誰のものか、財産的な価値がどのくらいあるか、を把握する必要があります。

貴金属・芸術品の相続について

貴金属は、財産的価値があるものについて、相続財産として遺産分割の対象になります。

貴金属も財産的価値を調査する必要があります。財産的価値を調べるには、質屋や鑑定士等に査定や鑑定をしてもらうのが一番手っ取り早いでしょう。

芸術品(骨董品や絵画など)も貴金属同様、財産的価値を調べる必要があります。

金銭債務の相続について

故人が借金やローンなど金銭債務を残して亡くなった場合、その金銭債務も相続の対象となりますが、金銭債務は相続開始と同時に各相続人が法定相続割合に応じて当然に分割相続することになるため、遺産分割の対象にはなりません。

金銭債務がある場合の相続について

金銭債務がある場合、金銭債務を相続するかしないか、ということが問題となりますが、全ての財産を相続しない、という選択もできます。それが「相続放棄」です。

相続放棄について>>

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

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