その他Q&A

相続放棄しても生命保険金は受け取れるの?

相続放棄とは 夫が亡くなったとき、妻などの相続人は、夫の財産をどうするかを選ぶことになります。 ① 借金も含めてすべての財産を相続する(単純承認) ② プラスの財産の範囲で借金も相続する(限定承認) ③ すべての財産を放棄する(相続放棄) 相続放棄とは、現金・預金等の財産も、借金も、すべて放棄することです。 もっとも、夫の死亡後に受け取れる財産だからといって、夫の財産以外の 続きを読む >>

遺言書でトラブルを避けるために注意すべき点は?

生前、遺言書を書いておけば遺産分割での争いを避けられます。相続人は遺言書に従って遺産を分けられるからです。 とはいえ、遺言書の内容によっては、かえってトラブルを招くこともあります。親族・兄弟の間のトラブルを防止するため、遺言書を作成する際にの注意点をまとめてみました。 相続でよくある「兄弟姉妹」の相続トラブルについて>> 異母・異父兄弟姉妹の相続トラブルについて>> 「全ての」や「一切 続きを読む >>

財産目当てで高齢の親を「囲い込み」…親族との面会妨害はやった者勝ち?

高齢になった親の財産をめぐり、昨今、「囲い込み」と呼ばれるトラブルが増えています。 親の面倒を見ている子どもが、他の親族との面会を妨害するというものです。 これから、実際に私が受任した案件についてご紹介いたします。 兄が母親に会わせてくれない!?母親と一目会いたい… 高齢の母は兄の自宅で兄夫婦と同居しており、終末期のガンで自宅療養中だが、兄が母を囲い込んで会わせてくれない、何とか、 続きを読む >>

遺言書の書き直しは可能ですか?

遺言の書き直し(撤回)は、遺言者が生きている間はいつでも何度でも自由です。 民法では、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と規定しています。 遺言を撤回する権利は放棄することができないとも定められており、遺言の撤回の自由は強く保護されています。 遺言の書き直し(撤回)は誰ができるの?その方式は? 遺言の撤回(書き直し)は、遺言者で 続きを読む >>

遺言書の偽造が疑われる場合にはどうすればいいのでしょうか?

遺言書の偽造が疑われる場合、民事上は遺言無効確認訴訟を提起して遺言の有効性を争い、刑事上は有印私文書偽造罪及び同行使罪の罪名で所轄警察署に対し刑事告発をすることが考えられます。 それでは以下で詳しく見ていきましょう。 遺言を偽造するとどうなる? 偽造とは、作成名義を偽って新たに文書を作成することをいいます。 自筆証書遺言は、全文を自書しなければ無効となってしまいますが(なお、相続法 続きを読む >>

相続人全員が相続放棄をしましたが、この場合、放棄された不動産は放置しても大丈夫でしょうか?

「相続放棄をしたのだから、相続財産に対する管理責任からも解放されるだろう。もう私には関係ない。」と安易に考えてしまう方が多いのではないでしょうか。実は、ここに大きな誤解があります。 本当は、相続放棄をしたからといって相続財産の管理責任から解放されるわけではありません。 次の管理者が現れるまでは管理を継続する必要がある 民法918条によれば、「相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意を 続きを読む >>

どうしても相続させたくない相続人(子どもや兄弟など)がいる場合にはどうすればよいでしょうか?

どうしても相続させたくない相続人がいる場合について 「前妻の子には財産を渡したくない」 「親の恩を仇で返した放蕩息子には1円たりとも相続させたくない」 「私を虐待し、侮辱した娘には絶対に相続させたくない」 「私たち夫婦には子がいないが、折り合いの悪いきょうだいには相続させたくない」 このようにお考えの方の方にお読みいただきたい記事となっております。 相続させたくないからといって相続 続きを読む >>

04-2936-8666

平日9:00~20:00

お気軽にお電話ください

04-2936-8666

受付時間:平日9:00~20:00