株式が見つかった場合の相続
故人の相続財産に株式、特に非上場株式が含まれていたときに、気を付けなければならないポイントについて、相続案件に強い弁護士が解説いたします。
「故人が知人の会社の株を持っており、どうすればよいか」
「故人の会社の株式をどうすればよいか」
「証券口座にある株式を相続するにはどうすればよいか」
とお困りの方へ、株の財産的性質に関する予備知識を分かりやすく説明したあと、相続手続から現金化までの流れを紹介します。
相続における株式の取扱いについて
株式は相続財産として遺産分割の対象に
株式は、相続財産として遺産分割の対象になります。
株式は、当然に分割が可能な単純な金銭債権とは異なり、株式を保有することによって享受するメリットや権利、具体的には、余剰金の配当を受ける権利、残余財産の分配を受ける権利などの自益権、株主総会における議決権などの共益権が含まれるためです。
遺産分割をしないとどうなるか
株式を遺産分割しないと、「準共有」の状態になります。
「準共有」の状態では、そのままでは権利行使することができません。
共有している者の間において、権利行使者を1人定め、会社に対し、氏名を通知したうえで権利行使ができるようになります。
上場株式の場合には、特にこの点は問題になりません。
一方で非上場株式の場合、特に故人が経営者で大株主の場合(いわゆるオーナー企業の場合)には、相続人間での協議がうまく進められないと、経営権をめぐる争いが生じることもありえます。
株式の調査方法
上場株式の場合
上場株式を保有していた場合の調査方法は、取引していた証券会社が把握できているができていないかで異なりますが、スムーズに進めやすいです。
故人が取引していた証券会社がわかっているのであれば、その証券会社に問い合わせて、残高証明書を取得すれば保有状況が分かります。
また、証券会社がわからなくても、株などの有価証券の有無を確認することは可能です。具体的には、「証券保管振替機構(通称、ほふり)」に証券口座の有無の確認をすることになります。
非上場株式の場合
他方、非上場株式を保有していた場合は「証券会社に照会」という手段が一切使えません。ですので、故人の遺品等から調査を進めていく必要があります。
上場株式と異なり、非上場株式を保有していた場合には、株券が発行されている場合があります。また、株券が発行されていない場合でも、「株主名簿記載事項証明書」という、株主の名前と保有している株式の数が記載された書類が発行されている場合があります。
株券や株主名簿記載事項証明書が見つかった場合には、その会社の株主である可能性が高いので、記載の会社に問い合わせてみましょう。
株券や株主名簿記載事項証明書が見つからない場合は、「株式譲渡契約書」や「投資契約書」等を探してみましょう。
なお、非上場会社(非公開会社)の株式を取得するには、主に以下の2つの方法があります。
他の株主から非公開株式(非上場株式)を買い取る方法
他の株主から株式を買い取る場合には、株式譲渡契約書という株式の売買のための契約書を作成するのが一般的です。
会社にお金を払い込んで非公開株式(非上場株式)を得る方法(出資・増資)
会社にお金を払い込んで株式を得る場合(会社の増資に応じる場合)には、株式を得ようとする人、つまり株主になろうとする人が、会社との間で、株式を引き受けるための契約書や申込書などのやり取りをします。「投資契約書」等の名称の契約書があれば、同じように、その会社の株式を持っている可能性が高いでしょう。
このように、市場取引の証拠が残らない非上場株式(非公開株式)であっても、お金の流れを預金通帳や取引履歴等の書類上で追っていくことによって調査が可能となります。
株式の遺産分割におけるポイント
では、株式の相続において、注意しなければいけないポイントとは何でしょうか?
株式に対する配当金は遺産分割の対象にはならない
「故人が亡くなった後に支払われた配当金は、誰のものでしょうか?」というご質問がありましたが、答えは「相続人全員の共有財産になるが、株式から生じる配当金は遺産たる株式とは別個の財産であり、各相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する」ということになります。これは家賃収入と同様の扱いとなります。
相続人が複数いる場合、各相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得することになるため、相続開始後に発生する配当金は遺産分割の対象にはなりません。
非上場株式の場合、換価分割を進めることも難しい
非上場株式で、故人の保有する株式が少数の場合には、可能であれば売却して換価したいでしょう。
しかしながら、非上場株式の売却は困難であることが多いです。
なぜなら、そもそも非上場株式には株式を取引する市場がないこと、また、相続人(少数株主)には、会社法上、会社に対して株式の買取りを求める権利がないからです。
会社法上予定されているのは、会社が相続人に対し、相続により取得した株式の売渡しを請求することだけで、相続人が会社に対し、買取りを求めることは予定されていません。
したがって、非上場株式を換価しようと思っても、困難であることが少なくありません。
売却をせずに分割する場合の注意点
株式を売却せずに分割する場合は、遺産分割協議で株式を相続する人・相続する株式数を決定するところまでは一緒なのですが、その後の対応が変わります。
上場株式の場合
上場株式の場合は、証券会社等に依頼して、遺産分割協議に基づき、故人の名義から名義変更をしてもらうことになります。
非上場株式の場合
非上場株式の場合は、非上場株式を発行した会社に連絡し、とりまとめをした遺産分割協議書に基づき、株式名義の書換えを依頼することになります。
上記のような問題が発生している場合は弁護士にご相談を
これらのような株式の相続をどのようにすればよいのかについては、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
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この記事の執筆者
武蔵野経営法律事務所
弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
加藤 剛毅
専門分野
相続、不動産、企業法務
経歴
埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。
家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。
家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。