セカンドオピニオンをご希望の方へ

下記のような方は是非一度ご相談ください

「既に別の弁護士に依頼している案件について意見を聞きたい」
「今依頼している弁護士に不安や不満を抱かれている」
「一審の判決に納得がいかないので、相談にのって欲しい」

最近、既に事件等を他の弁護士に依頼されている相談者がセカンドオピニオンを求めて当事務所を訪れるケースが増えています。

特に、相続問題の場合、受任後は紛争解決まで長く付き合っていくことになるので、担当弁護士との信頼関係を築けること、その弁護士と相性が合うか合わないかということも大切な要素だと考えます。

そのため、当事務所では、他の弁護士にアドバイスを求めたい方や案件処理の方針を確かめたい方に対して、セカンドオピニオンを提供しています。(ただ、ご相談に際して、あらかじめ「セカンドオピニオンを求める相談」であることを明示してください。)。

当事務所によるセカンドオピニオンを求める際に、現在、相談・依頼されている弁護士の承諾を得る必要はありません。

なお、当事務所では、セカンドオピニオンを求めるご相談をいただいた場合でも、守秘義務がありますので、お客様の承諾がない限り、第三者に口外することは一切ありませんのでご安心ください。

※セカンドオピニオンは、既に相談・依頼されている弁護士を批判したり、責任追及することを目的とするものではないことはあらかじめご了承ください。

業務内容及び報酬について

相続が発生していて、既に他の弁護士にご依頼されているの方

初回のご相談から、30分5,000円(税込)の相談料を頂戴いたします。

ただし、ご相談の結果、当事務所へご依頼いただく場合には、相談料は無料とさせていただきます。

相続が発生していて、依頼する弁護士を検討中の方

初回相談は1時間無料にてご対応させていただきます。

相続問題を当事務所に相談・依頼すべき理由

「家事調停官」(いわゆる「非常勤裁判官」)の経験

当事務所の代表弁護士は、最高裁判所から任命され、2014年10月から2018年9月までの4年間、さいたま家庭裁判所に家事調停官(非常勤裁判官)として勤務し、弁護士としてはなかなか経験できないような数の様々な相続関係の調停事件を担当しました。

具体的には、4年間で約800件の事件を処理し、そのうち約100件程度の相続関係事件を解決してきました。

家庭裁判所で扱う相続事件について、裁判官がどのように考え、解決していくのか、裁判官の視点と解決までの道筋を知り得たことは、他の弁護士と最も異なる当事務所の最大の強みであると自負しております。

外部の専門家と連携した「ワンストップ・サービス」

当事務所は、司法書士、税理士、不動産鑑定士、宅建士等の隣接士業と呼ばれる他の分野の有資格者との強固な連携関係を有しており、必要に応じて、サポートをお受けしながら、ワンストップでの解決が可能です。

なぜなら、相続問題は、不動産の査定、登記、売却、相続税等の多種多様な手続に波及することが多々あるからです。

弁護士は法律の専門家ではありますが、登記や相続税の申告などの手続は、通常取り扱いません。しかし、当事務所では、ご要望があれば、当事務所の代表弁護士が自らの人的ネットワークを活用し、当事務所を窓口として適切な専門家と連携してトータルでサポートを行う「ワンストップ・サービス」を提供致します。

豊富な解決実績(累計500件以上の相続問題の解決実績)

当事務所では、日々、多くの相続問題の相談依頼が舞い込みます。

中には、相談実績豊富な弁護士でさえも初めて耳にするような内容の相談もございます。これまで蓄積してきた知識や経験をフル活用して、問題解決に必要な方法をわかりやすく説明し、できる限り具体的にご提案するよう努めております。

法律相談は、豊富な知識はもちろんのこと、それだけではなく、むしろ経験こそが重要であると考えています。当事務所では多数の相続のご相談をお受けしている経験がありますので、その蓄積された経験やスキルを、他の相談者の皆様にも還元できるものと考えております。

当事務所の相続問題解決の特徴

弁護士×家事調停官の強みを生かして

当職にご依頼いただいた場合には、これまでの10年以上にわたる弁護士としての知識・経験のみならず、他の弁護士にはない4年にわたるさいたま家庭裁判所の家事調停官としての知識・経験を活かして、最善のサポートをいたします。

①相続案件に注力

地元密着型の弁護士として相続分野に10年以上携わっており、現在は、受任事件の5割以上が相続関係案件のときもあります。所沢での相続の案件はお任せください。

②ワンストップでの対応が可能

地元の税理士、司法書士、不動産鑑定士等の他士業と2か月に1度の割合で定期的に「所沢相続・事業承継勉強会」を開催し、お互いに切磋琢磨するとともに連携関係を強化しており、ワンストップでの対応が可能です。

③裁判所の考え方を常に念頭に置いた迅速かつ的確な紛争解決

さいたま家庭裁判所の家事調停官としての事件処理の経験を最大限に活かし、中立・公平な裁判所の考え方を常に念頭に置いた上で、依頼者の方の納得のいく解決を目指します。

④精神的負担を最大限軽減

まずは、リラックスしてご相談いただけるよう、なるべく専門用語は使わず、分かりやすい言葉で丁寧に説明することを心がけています。また、相手方との交渉等は、すべて当職が代理人としてお引き受けしますので、ご安心ください。

遺留分侵害額請求でお困りの方は、お早めに相談いただくことで、早期の解決に導くことが可能です。

弁護士が最適な解決に導くサポートをさせていただきます。

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