遺言無効確認訴訟が提起された場合

遺言無効でお困りの方へ

一度作成した遺言(特に自筆証書遺言)でも、相続開始後、特定の相続人により無効主張されることがあります。

例えば、被相続人の遺言内容は特定の相続人1人に全て相続させるとの内容となっているが、他の相続人は遺言の内容は遺言者の意思が反映されていないし、遺言書を作成した当時、被相続人は既に認知症になっていたと主張して、遺言無効確認訴訟を提起することがあります。

遺言無効確認訴訟が提起された場合、遺言が無効だと主張する相続人側は、無効と考える法的根拠と証拠を裁判所に提出するはずです。それに対し、遺言無効確認訴訟を提起されたあなたは、被告側として、積極的に遺言が有効であるとする根拠とそれを裏付ける証拠を裁判所に提出しなければなりません。

そもそも認知症の方がした遺言は有効なのでしょうか?
遺言書の偽造や遺言者による自筆性が争点の場合
遺言の無効をめぐるその他の争点

そもそも認知症の方がした遺言は有効なのでしょうか?

まず、認知症だからといって、遺言が直ちに無効になるわけではありません。

遺言をするには「遺言能力」が必要です。「遺言能力」とは、自分の行う遺言の意味を理解し、その結果を弁識することができる意思能力のことをいいます。仮に高齢者が認知症になっていたとしても、軽度の認知症で、遺言の内容を理解し、そこから導かれる結果を認識できているならば、有効な遺言をのこすことができます。

遺言の内容が単純である場合や、遺言者と受遺者との関係性が良好である場合などは、裁判所の総合的判断により、中度の認知症の場合でも遺言が有効となるケースもあります。この遺言の有効性の判断は裁判官が行いますが、裁判官を納得させることができるか否かは、主張・立証活動を行う弁護士の力量に大きく左右されます。

また、重度の認知症の場合でも諦めることはありません。難しい事案であることは間違いありませんが、諦めることなく、実績のある当事務所にまずはご相談ください。

遺言書の偽造や遺言者による自筆性が争点の場合

自筆証書遺言において、遺言者の自署であるか否かが争点の場合には、原告側・被告側双方が筆跡鑑定書を提出して、遺言の有効性を立証することになります。特に、被告側は遺言が有効であることの立証責任を負うため、筆跡鑑定書を提出することは必要不可欠です。

もっとも、筆跡の異同判定の対象資料となる日記や手紙、メモなどでも、それぞれ遺言者が書き方を変えていたり、略字を使用したりするなど、使用文字を変動させている場合もみられます。

また、遺言書を作成してから年月が経過している場合には、加齢や病気等が原因で筆跡が変わってしまっているということも十分にあり得ます。

すなわち、筆跡鑑定のみではその証明力には限界があります。

ですので、遺言の効力について結論を出すにあたっては、筆跡鑑定のみならず、それを補完するような事情(遺言者がそのような遺言をのこすことの合理性等)を主張・立証せねばなりません。

遺言の無効をめぐるその他の争点

生前の被相続人と相続人との人間関係、当該遺言書の作成経過、遺書の内容自体の合理性といった点も重要な判断要素となるものと考えられます。

弁護士に依頼するメリット

遺言無効でお困りの方へ

当事務所では、遺言の有効性を争いたいというご相談をしばしば受けています。

そのため、遺言の有効性について疑問がある場合には、家庭裁判所の家事調停官の経験があり、相続問題についての知識・経験が豊富な弁護士が、親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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