預貯金等の使い込みを追及したい方へ

1 使途不明金(預貯金等の不正使用)を取り戻すことができる法的根拠があります!

被相続人の存命中に、被相続人の預金等から不自然かつ多額の出金があり、被相続人の財産を事実上管理していた相続人が使い込んでいたことが判明した場合、他の相続人は、使い込んでいた相続人に対し、各々の法定相続分に応じて返還を請求することができます(元々は、被相続人自身が行えるはずであった返還請求権が相続によって承継されるということになります)。

2 取り戻すまでの流れ・手続

使い込んでいた相続人が、他の相続人からの請求に応じて使い込みの事実を認めて、返還に応じれば早期に解決しますが、そうでない場合(使い込みをそもそも認めない、金額に争いがある、返す金がないと言われる等)には、法的手続をとる必要があります。

その手段ですが、一般に相続問題は、家庭裁判所の遺産分割調停をイメージされますが、使途不明金・使い込み問題は、相手方が使い込みを認め、返還すると約束しない限り、遺産分割調停では解決できません。

そこで、使途不明金・使い込み問題の最終的な解決方法は、民事訴訟になります。

民事訴訟において、相手方が、被相続人のためではなく、私的に被相続人の財産を流用・隠匿していることを立証していくことになります。

このように法律上、被相続人の財産を使い込んでいた相続人に対して、他の相続人は、その法定相続分に応じた金銭の返還を請求する権利を有していますが、実際に訴訟で請求が認められるかどうかは、使い込みの「証拠」をいかに集められるかにかかってきます。

3 使途不明金を取り戻す場合に問題となる点

使い込みを追及する場合、相手方が被相続人の財産を事実上管理していた状態であったこと(印鑑・通帳・キャッシュカードなどを保管しており、ある程度自由に引き出しができたこと)や、被相続人の生活などに照らして不相当・不自然な出金があったこと(被相続人の金融機関の取引履歴の調査)、特定の相続人が使い込んだことが合理的に疑われる事情(相手方の金遣いが荒くなったことなど)を主張・立証します。事案によっては、事前に、相手方に直接疑惑を投げかけ、事情を聞くこともあります。

他方で、相手方(被告)からは、そもそもの事実を否定されたり(身に覚えがない、財産を管理していなかった、被相続人のために使ったなど)、被相続人の資産が移転したこと自体は認めつつも、贈与されたものである、という反論をされることがあります。

贈与の抗弁は多いですが、その場合は、相手方が贈与の事実を立証することが必要です(合意書等の贈与の事実を示す書類であったり、税務申告の有無など)。

なお、万一、贈与であることが判明した場合でも、当該贈与が「特別受益」に該当することになれば、贈与された財産はみなし相続財産とされ、贈与を受けた相手方はその贈与の分だけ相続による取り分が減少することになりますので、無駄というわけでありません。

4 使途不明金・使い込み問題で抑えておきたいポイント

使途不明金・使い込み問題は、「事実」をどれだけ明らかにできるか、が大きな勝負となります。

複数の可能性から、必要な調査を選択、実行することは容易なことではありませんが、不正の疑いを持ったまま遺産分割を解決するのは難しいので、お悩みの場合は当事務所にご相談にお越しいただき、ご一緒に解決していきたいと考えております。

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

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