預貯金等の使い込みを指摘された方へ

1 使い込みを疑われるパターン

親と同居していたり、近くに住みながら献身的に親の介護にあたり、実家の手入れや、税金・医療費の支払いなどをしてきて、全く使い込みなどしていない(むしろ持出しがあった)にもかかわらず、相続発生後(つまり介護していた方が亡くなった場合)、独立して疎遠だった相続人(兄弟や甥・姪など)から、使い込みを疑われる場合があります。

相手方は、全く被相続人の生活や入院歴等に関心を持っていなかったため、通帳から出金された全額を計上してくるなど、極めて不合理かつ多額の使途不明金を請求してくることがあります。

使い込みを追及された側としては、「相手は、親が生きている間は何もしてくれなかったのに・・」という辛い感情を抱えて、対抗しなければなりません。

2 使い込みをしていないと否定するために必要なこと

実際に「使い込みはしていない」との説明にあたっては、被相続人の財産の使い途の客観資料(主に領収書)が多いほど望ましいといえますが、客観的な資料がない場合には、できる限り具体的に事情を説明することになります。

ご自身が管理・関知していない財産について疑われた場合には、「身に覚えがない」という説明にならざるをえませんが、この場合にも、ご自身が知りうる事情(親がどのように管理していたのか等)を説明したほうが望ましいといえます。

使途不明金の問題の根底は、「不信感」にありますので、単に否定するだけで終わらせるよりも、その根拠まで積極的に説明をすれば、相手方の矛が収まる可能性もあります。

3 使い込みを否定するためにどのような資料が必要か

使い込みが疑われ,裁判による解決を図ることとした場合,引き出しが相手方によって無断で行われたことを裏付けられるよう,また使い込みの金額を確定するため,証拠となる資料を集める必要があります。

それでは,どのような資料があれば裁判所に返還請求を認めてもらえるのでしょうか。

使い込みが疑われる金融機関の口座の通帳・取引履歴や払戻請求書等

まずは,使い込みが疑われる金融機関の口座の通帳を確認して,いついくらの預貯金がどこで引き出されたのかを確認することが不可欠です。通帳を手に入れられない場合には,その金融機関で取引履歴を取得することで通帳に代えることもできます。

もう一つ,取り寄せると有益なことが多いのは,窓口で引き出しが行われている場合の払戻請求書等の資料です。窓口で手続きを取った人の筆跡が残っていたりするため,誰が払戻手続を行ったかで揉めている事案などでは,大変有益な資料となります。

被相続人の医療記録

通帳や取引履歴から,多額の預貯金の引き出しが確認されたとしても,それが被相続人本人によって,または被相続人に頼まれた誰かによってなされた場合には,「使い込み」があったと認めてもらうことができません。

つまり,使い込みに対する返還請求が認められるためには,引き出しが被相続人の意思に基づかないことを証明しなければならないのです。
この点については,引き出しがなされた当時の被相続人の意思能力がどの程度のものだったのか,身体状況がどのようなものだったのかが重要になります。

これらを確認するのに有益なのが,被相続人が入院していた医療機関の医療記録,入所していた施設の介護記録等です。

もしこれらの記録に,引き出しがなされた当時,被相続人が外出できる身体状況になかったことが記載されていた場合には,引き出しが被相続人本人によるものであることを否定することができます。また,被相続人が重度の認知症であったことが記載されていた場合には,引き出しが被相続人の意思に基づくことを否定する重要な材料となります。

4 生前贈与などがあった場合など、特別なケース

なかには、被相続人の多額の出金のうち、一部は自身が生前贈与を受けた、という場合もあります。

贈与契約書等の書類があれば望ましいですが、親族間ですので、書類がないケースが多いです。

その場合には、「なぜ、この時期に、この金額の贈与を受けたのか」という合理的理由を説明する必要があります(住宅購入費の援助などがその一例にあたります)。

どのような事情があれば、合理的といえるかの判断は非常に難しい場合が多いですし、また、ご自身にとって有利と考えて説明した内容が、実はご自身にとって不利な内容や誤解を招く事情を含んでいたため紛争が悪化する場合もあります。

そのため、自分の力だけで使い込みの疑いを晴らすことが難しいと思われたような場合には、弁護士に相談し、支援を受けて、弁護士から合理的・論理的な説明をしたほうが、紛争の長期化・泥沼化を防げる場合も多いと感じています。

4 もし認定されてしまったら

万一、不幸にも使い込みとの認定をされてしまった場合でも、全額を返還するのではなく、返還請求をしてきた相手方に対し、その法定相続分だけを返還すれば足りることになります。

返還請求をしてこない相続人に対しては返還する必要はなく、また、返還請求権は5年で時効となります。

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

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