死亡による預貯金口座の凍結

ご家族やご親族が亡くなると、故人名義の預貯金口座が「凍結」されます。「凍結」とは、引出しや預入れ、振込みなどの入出金ができなくなることを指します。

故人名義の銀行預金口座が凍結されると、生活資金等が引き出せなくなるだけでなく、その預金口座から引落としの設定がされていた公共料金などの支払いができなくなるため、故人と実家で同居していたような場合、あなたの生活インフラ自体が止まってしまうおそれがあります。

このようなことが起きないためにも、当座の生活資金や葬式費用程度は、別名義(妻や子名義)の預金口座に預けておくことをお勧めします。

預貯金口座はどうしたら凍結されるのでしょうか?

どのタイミングで預貯金口座が凍結されるかというと、家族からの預金に関する手続があったことなどにより、金融機関が預金口座の名義人の死亡を把握した時点で凍結されます。

例えば、相続人が、故人名義の預金の残高証明書の発行や名義変更の手続等を行なった場合です。

また、逆に意図的に預貯金口座を凍結させたほうが良い場合もあります。

それは、故人の預貯金口座から勝手にお金が引き出されてしまう可能性が高い場合です。

例えば、「父が亡くなり、父と同居していた兄弟姉妹が預貯金を使い込んでいた」という事例は頻繁に発生しており、そのいわゆる「使途不明金」のトラブルが原因で、相続人間の仲が絶縁状態になってしまう、ということもあります。

預貯金の使い込みトラブルについて詳しくはこちら>>

その予防のためにも、預貯金口座の名義人が死亡した事実を該当の金融機関に伝えることで、預貯金口座を意図的に凍結させることができるのです。

しかし、金融機関はほとんどの場合、平日昼間しか相続手続に関連した業務に対応していないことが多く、普段お仕事をされている方にとっては凍結をさせるための手続をすることも難しいかと思います。

その場合は、当事務所の弁護士にご相談いただければと思います。

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凍結した預貯金口座の解約・払戻し

では、凍結した預貯金口座はどのようにすれば凍結を解除できるのでしょうか。

まず、凍結した預貯金口座の法的な扱いを説明いたします。

故人名義の預貯金は相続財産となり、相続人の共有になります。

最高裁判例によると、金融機関に対する預貯金債権は一般的な金銭債権とは異なり単純な可分債権ではないため、相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割相続されることにはならず、遺産分割の対象となります。

したがって、相続人が故人名義の預貯金の払戻しを受けるためには、上記最高裁判例を踏まえた銀行実務では、故人の遺言書がある場合は別として、相続人全員の署名・押印(実印)のある遺産分割協議書(印鑑証明書添付)及び相続関係を証明する戸籍謄本等の提出が要求されます。

戸籍謄本の取寄せについて詳しくはこちら>>

特に大変なのは、預貯金口座の凍結を解除する手続自体よりも、その準備段階である戸籍の収集や遺産分割協議のとりまとめです。戸籍の収集については、故人の住所地に限らず、本籍地の市区町村役場に戸籍を請求する必要があります。

また、故人名義の預貯金を含めた相続財産の分け方を決める遺産分割協議は、相続トラブルを特に起こしやすいため、相続争いが発生しそうで不安だ、とお悩みの方は弁護士にご相談ください。

また、すでに相続トラブルが発生して、収拾がつかない場合も、弁護士に相談の上、解決策をしっかり検討する必要があります。故人から受け取れるはずの財産をしっかり守りましょう。

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預貯金口座の凍結を解除するための必要書類

預貯金口座の凍結を解除するために金融機関に提出する書類は、遺言に従って相続をする場合と遺産分割協議書に基づいて相続する場合で異なります。具体的には下記のとおりです。

遺言により相続する場合 遺産分割協議により相続する場合
①自筆証書遺言(検認調書又は検認証明書を添付)又は公正証書遺言

②遺言執行者の指定がある場合(弁護士が遺言執行者でも同じ)

ア.被相続人の戸籍謄本(又は戸籍全部事項証明書)(死亡が確認できるもの)

イ.遺言執行者の印鑑登録証明書(発行後6か月以内のもの)

ウ.遺言執行者の選任審判書謄本(家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合)

③遺言執行者の指定がない場合

ア.被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書

イ.相続人全員の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書

ウ.相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6か月以内のもの)

①遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・実印による押印があり記載内容が完備したもの)

弁護士に調停等を依頼したときは調停調書や審判書

②被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本(又は戸籍全部事項証明書)

③相続人全員の戸籍謄本(又は戸籍全部事項証明書)

④相続人全員の印鑑登録証明書(発行後6か月以内のもの)

遺言書が見つかった場合の相続手続の流れについて>>

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この記事の執筆者

武蔵野経営法律事務所

弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官

加藤 剛毅

専門分野

相続、不動産、企業法務

経歴

埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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