相続放棄しても生命保険金は受け取れるの?

相続放棄とは

夫が亡くなったとき、妻などの相続人は、夫の財産をどうするかを選ぶことになります。

① 借金も含めてすべての財産を相続する(単純承認)
② プラスの財産の範囲で借金も相続する(限定承認)
③ すべての財産を放棄する(相続放棄)

相続放棄とは、現金・預金等の財産も、借金も、すべて放棄することです。

もっとも、夫の死亡後に受け取れる財産だからといって、夫の財産以外のものまで放棄するわけではありません。

つまり、生命保険金が相続財産でなければ、放棄する対象に含まれないので、妻はこれを受け取れることになります。

死亡保険金は受取人固有の財産

生命保険金には、自分が亡くなった後の遺族の生活を保障する目的があります。

そのため、自分で保険料を支払っていても、その受取人は遺族になっています。

保険証券の受取人情報をみれば、受取人が誰であるかを確認できますし、保険会社のコールセンターに問い合わせても回答してもらえるでしょう。

今回のケースのように妻が受取人の場合、生命保険金は相続財産ではなく、受取人である妻固有の財産です。

そのため、妻は相続放棄をしても、夫の生命保険金を受け取ることができるのです。あるいは逆に、生命保険金を受け取った後でも相続放棄をすることができます。

そのほか、相続放棄をしても受け取れる財産としては次のようなものがあります。

• 遺族が受取人と定められている死亡退職金
• 遺族年金
• 未支給年金

突然、家計を支えていた人が亡くなっても遺族が路頭に迷わないように配慮されています。

生命保険金の受け取り方

一般的に生命保険金を受け取る場合、次のような手順を辿ります。

① 保険会社に被保険者(今回のケースだと夫)が亡くなったことを連絡する
② 保険会社から支払請求書が届く
③ 必要事項を記入した死亡保険金支払請求書を必要書類とともに返送する
④ 問題がなければ1,2週間程度で保険金が支払われる

詳しい受け取り方法は、請求先の保険会社に確認してください。

その際、保険証券を手元に用意しておくとスムーズです。

今回は受取人が妻になっていたために、相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができました。しかし、既に亡くなっている人が受取人になっている場合には別の問題が生じます。定期的に生命保険の受取人を確認して、きちんと保険金を残したい人が受取人になっているかを確認することが重要です。

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この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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