遺言書でトラブルを避けるために注意すべき点は?

生前、遺言書を書いておけば遺産分割での争いを避けられます。相続人は遺言書に従って遺産を分けられるからです。

とはいえ、遺言書の内容によっては、かえってトラブルを招くこともあります。親族・兄弟の間のトラブルを防止するため、遺言書を作成する際にの注意点をまとめてみました。

「全ての」や「一切の」という文言はなるべく使わない

財産については、「全ての預貯金」「一切の有価証券」という包括的な書き方ではなく、各相続人に財産の内容がわかるように、できる限り、具体的な内容を特定して網羅的に記載することが重要です。というのは、具体的に記載しないと相続人が疑心暗鬼になり、自分の遺留分が侵害されているのではないかと考え、紛争の火種になるからです。

遺留分に配慮する

遺留分を侵害しないように注意することはもちろんです。配偶者と子の取り分を法定相続割合とは違う割合に変えることも自由ですが、その場合でも、「遺留分」に配慮し、「遺留分」を侵害しない内容にすることが重要です。せっかく遺言を作成しても、遺留分を侵害しているために、遺留分をめぐって争いになることは多々あります。

「割合的」な遺言にしない

たとえば、

「妻○○に財産の○分の○を相続させる。子○○に財産の○分の○を相続させる。」

といった「割合的」な遺言をたまに見かけることがありますが、このような「割合的」な遺言は避けるべきです。というのは、このような遺言にすると、結局、相続人間で遺産分割協議をしなければならなくなるため、せっかく遺言を作成した意味はほとんどないからです。

遺言を作成する場合は、必ず、どの財産を誰に相続させるのかを具体的に特定する「特定財産承継遺言」にするべきです。

「祭祀主宰者」についても言及しておく

お墓の管理を誰がするのかなどをめぐって争いになることもあるため、「祭祀主宰者」についても言及しておくほうが良いでしょう。

貸金庫がある場合

金融機関と貸金庫の契約をしている場合には、必ず中身をきちんと整理しておき、遺言でも、貸金庫の中身に触れておくことが必要でしょう。

遺言執行者を指定する

遺言書を作成する場合には、遺言の内容を円滑に実現するため、遺言執行者を指定することが重要です。

遺言執行者には、相続人を指定することもできますが、取り分の多い相続人を遺言執行者に指定すると、取り分の少ない相続人から不満を持たれるおそれもありますので、遺言執行者には、弁護士や司法書士等の第三者たる専門家を指定し、遺言書の謄本(写し)を預けておくことをお勧めします。

公正証書遺言を作成し、遺言書の写しを遺言執行者に預けておけば、ご自身がお亡くなりになったあと、遺言執行者が、粛々と遺言の内容を実現するため、これまでご紹介したような骨肉の争いは起きようがないのです。

「付言事項」の活用

遺留分は侵害しないまでも、遺言により、他の相続人よりも取り分が少なくなる相続人が不満を持つことは否定できません。

そこで、他の相続人の取り分を多くする理由を「付言事項」として記載しておくと、紛争の防止につながります。

たとえば、生前に自分の身の回りの世話や介護をしてくれた相続人に報いようとする場合に、そのことが理由でその相続人の取り分を多くしたということを付言事項に記載しておくのです。そうすれば、他の相続人は、自分の取り分が少なくなったとしても、その理由がわかるので、不満をもつおそれが低くなると考えられます。

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この記事の執筆者

加藤 剛毅弁護士 元さいたま家庭裁判所家事調停官
専門分野:相続、不動産、企業法務
経歴:埼玉県立熊谷高校から早稲田大学法学部に進学。卒業後、平成16年に弁護士登録。平成21年に地元である埼玉に弁護士会の登録替え。平成26年10月より、最高裁判所よりさいたま家庭裁判所の家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)に任命され、4年間にわたり、週に1日、さいたま家庭裁判所に家事調停官として勤務し、数多くの相続事件を担当。平成30年5月に武蔵野経営法律事務所を開業し、現在に至る。

家事調停官の経験を活かし、相続事件の依頼者にとって最適な解決に導くサポートを実施している。

家事調停官時代の件数を含めて、相続事件の解決実績は500件以上に上り、地域内でも有数の実績である。

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